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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

152  フルーツパイ
特定の規格フルーツパイの要件

§126  冷凍チェリーパイ

§152.126 冷凍チェリーパイ
 
(a) 同定。
(1) 冷凍チェリーパイ (焼いた後冷凍したものは除く) は、ペイストリーパイ皮に包んだフィリング (中に) 除核、除径した完熟の新鮮、冷凍および/又は缶詰のチェリーを一緒に入れた食品である。パイ上面は包まれずオープンになっているかもしくはパイ皮或いは適切なトッピングにて全部もしくは部分的に覆われている。当該食品のフィリング、ペイストリー 及びトッピング材料は、本 sectionの paragraph (a)(2)に規定する任意材料より成る。完成品は冷凍である。
(2) 本 sectionの paragraph (a)(1)に言及の任意材料は、連邦食品医薬品化粧品法第 201節(s)に定義のある食品添加物もしくは法第 201節tに定義のある色素添加物ではない適切な物質から成る。もしくは当該任意成分が上記法に定義のある食品添加物もしくは色素添加物である場合は、法第 409節もしくは第 706節に従って定めた規則通りに使用する。フィリング、ペイストリー及びトッピング材料の調製において有用な機能を果たす成分が、意図した効果を発するに適正な量にて使用された場合、適当とみなされる。但し、人工甘味料が冷凍チェリーパイに不適切な成分である場合はこの限りではない。
(3) 本 sectionに定義及び同定規格のある食品の名称は冷凍チェリーパイである。但し当該食品の最大直径 (ペイストリーパイ皮の外周を用いて測定する)は4インチ以下の場合は、当該食品を冷凍チェリータルトという名称で呼ぶこともできる。ラベル上の名称では「冷凍」という言葉を省略してもよいが、その場合、かかる省略が誤解を生じないものであること。
(4) (ⅰ) ラベル表示。食品中用いられている各材料、成分は本章 Part 101 および130 の該当するsectionsで求められる通りラベルに記載するものとする。
(ⅱ) パイの中のチェリーを表したラベルの絵は誤解が生じないものであること。
(b) 質。
(1) 冷凍チェリーパイの質の規格を以下に述べる。
(ⅰ) パイの果実分は、洗浄、水切りずみのチェリー分の重量が、本 sectionの paragraph (b)(2)に規定の方法にて求めた場合、パイの25パーセント以上であること。
(ⅱ) かさぶた、雹による傷、変色、瘢痕組織や他に以上のある傷物のチェリーは、パイのチェリーの総数の15パーセントを超えないものとする。皮が変色しているチェリー (蒸れ腐れ以外) の総面積が直径1インチの32分の9の円の面積を上回る場合当該チェリーは傷物とみなす。いかなる変色も果実組織に達している場合、当該チェリーは傷物とみなす。
(2) パイの内容物である洗浄、水切りずみのチェリーが、本 sectionの paragraph (b)(1)(ⅰ) に規定の通り、重量要件と合致しているかどうかを以下の手順にて決定する。
(ⅰ) ロットより無作為サンプルを選ぶ。
() 16オンス以下の重量表示がある容器は24個以上。
() 16オンスを上回る重量表示がある容器の場合は、総量で24ポンド以上の重量表示を満たすに十分な容器数。
(ⅱ) 各冷凍パイの正味重量を求める。
(ⅲ) パイを柔らかくして上部のパイ皮を取り外す。
(ⅳ) フィリング及びチェリーをパイから取り除き、予め計量してある直径12インチのU.S. No.8 篩(0.094インチの目) の表面に移す。 No.8 篩の下には U.S. No.20 篩(0.033インチの目) を置いておく。
(ⅴ) 篩の表面に一様にひろげ、70°〜75°Fの水を静かに噴霧し、チェリー及びチェリーの破片より粘着性物質を取り除く。
(ⅵ) U.S. No.8 篩を取り去り、U.S. No.20篩をチェックして、全てのチェリーの破片をU.S. No.8 篩に移す。
(ⅶ) No.8篩を斜めにして(傾斜15°〜30°) 2分間静置しチェリーの水を切る。U.S.No.8及び洗浄、水切りずみのチェリーを、0.01オンスの単位まで計量する。
(ⅷ) 洗浄、水切りずみのチェリーの重量は、篩とチェリーの重量より、ふるいの重量を引いたものである。以下の式に従い各パイのチェリー分のパーセントを求め、無作為サンプル全体の平均パーセントを求める。
パイのチェリー分のパーセント =〔( 洗浄、水切りずみのチェリー重量) / (パイの純重量) 〕×100
(3) 当該チェリーパイの質が、本 sectionの paragraph (b)(1)に規定の品質基準以下である場合、本章§130.14(a)に基準以下品質の一般表示を§130.14(a)に規定の方法、形式にて、ラベルに表示するものとする。しかし、囲み内の2行目に規定の言葉の代わりに、ラベルに以下の記述を行うことができる。“Below standard in quality------ (品質基準以下−−−−−−)”とし、空欄に “too few cherries (チェリーの数が少ない)” もしくは“blemished cherries(チェリーに傷あり)”等の言葉を入れる。かかる記述は、本 sectiona項に規定の食品名の直前もしくは直後にわかり易く記載し、その間には説明、印刷、図をさしはさんではならない。
 
〔42 FR 14449, Mar. 15, 1977; 58 FR 2882, Jan. 6, 1993 で改正〕