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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

136  パン製品
一般規定

§3  定 義

§136.3  定 義

本章の目的に基づき、下記の定義を適用する。
(a) 食品名に使用する場合、「パン」は冷却後の単位重量が1/2ポンド以上のものをさす。
(b) 食品名に使用する場合、「ロールパン」及び「バンズ」は冷却後の単位重量が1/2ポンド未満のものをさす。