公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
136 パン製品
一般規定
§3 定 義
§136.3 定 義
本章の目的に基づき、下記の定義を適用する。
(a) 食品名に使用する場合、「パン」は冷却後の単位重量が1/2ポンド以上のものをさす。
(b) 食品名に使用する場合、「ロールパン」及び「バンズ」は冷却後の単位重量が1/2ポンド未満のものをさす。