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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

145  缶詰フルーツ
一般規定

§3  定 義

§145.3 定 義
 
本Partの目的のために,
(a) 「コーンシロップ」という語は、コーンスターチの不完全加水分解産物を清澄化し濃縮した水溶液を意味し、コーンシロップ粉末を含む。固形コーンシロップおよび固形コーンシロップ粉末は、無水デキストロース換算で、40重量%以上の還元糖を含有する。
(b) 「デキストロース」という語は、加水分解澱粉からつくった水和または無水の精製単糖類を意味する。
(c) 「グルコースシロップ粉末」という語は、「グルコースシロップ」を乾燥してつくった製品を意味する。
(d) 「グルコースシロップ」という語は、あらゆる食用澱粉の不完全加水分解産物を清澄化し濃縮した水溶液を意味する。固形グルコースシロップは、無水デキストロース換算で、40重量%以上の還元糖を含有する。
(e) 「転化糖シロップ」という語は、転化または部分転化した、精製または部分精製ショ糖の水溶液を意味する。固形転化糖シロップの灰分含量は 0.3重量%以下。転化糖シロップは、甘味をもつのみで、無色、無臭、無香である。
(f) 「糖」という語は、精製ショ糖を意味する。
(g) 「食用有機酸」および「食用有機塩」という語は、香味向上の目的に添加するすべての食用有機酸および食用有機塩で、連邦食品医薬品化粧品法第 201節(s)に定義される食品添加物ではないもの、あるいは、そこに定義される食品添加物の場合には、法第409節のもとに定めた規則に従って使用されるものをいう。
(h) 「水」という語は、水の他に、果汁含量50%以下の水と果汁の混合物すべてをも意味し、液体栄養性炭水化物甘味料の使用に由来する水をも含む。
(i) 「果汁と水」という語は、ここで定義する果汁とのあらゆる混合物を意味し、液体栄養性炭水化物甘味料の使用に由来する水をも含む。「果汁と水」中には、混合物中50%以上の果汁が含有される。ただし、濃縮物からストレート果汁に相当するものを調製する際に使用する水は、果汁と水の混合物に含まれるとは、解釈しないものとする。
(j) 「果汁」という語は、無傷で完全な熟した果実から絞ったストレート果汁を意味し、生、冷凍、缶詰、あるいは濃縮還元のいずれでもよい。しかし、濃縮還元の場合には、可溶性固形分がその果汁の濃縮前の末端にはならないように、水で希釈再構成しなければならない。果汁は、単独で、あるいは組合わせて使用することができる。本章の同定規格で規制している果汁を使用する場合には、使用が許されているあらゆる甘味料の添加以前において、果汁は、当該規格に定められた構成要件に合致しなければならない。
(k) 「清澄化果汁」という語は、果実剥皮(ピーリング)、果実殻、果実芯、あるいは果肉またはその一部分から、完全にまたは部分的にしぼった液体で、清澄化されたものを意味し、さらに精製、あるいは濃縮してもよい。
(l) 「固形包装」という語は、事実上の全果実と、その果実からしぼったごくわずかの流動液のみを含む製品で、包装充填液が無添加のものを意味する。
(m) 包装充填液の密度の測定方法は以下のとおり:包装後15日目以降に測定した/包装充填液の密度、あるいは、缶詰後15日以内に測定した容器中の全内容物を破砕して得たスラリーを混合均質化したものの密度は、ここに言及することにより、本連邦規則の一部となる “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist”13 版(1980) の section 31.011 (固定物)“By Means of the Refractometer-Official Final Action”(および section 52.012 と 52.015 )に従って測定する。結果は、気温20°Cにおける値に補正し、転化糖あるいはその他の物質に対する補正は行わず、ショ糖の重量%(ブリックス度)として表す。ここに言及することにより本連邦規則の一部となる資料のコピーはAOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手可能であり、または、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(n) 水切り重量の測定方法は、以下のとおり:開封した容器を傾けて、前もって重さを測定しておいた円形のふるいの網の上に、内容物を均等にのせる。ふるいの直径は、容器の内容物の量が 1.4Kg(3ポンド)未満の場合は 20.3cm (8インチ)、1.4kg (3ポンド)以上の場合は 30.5cm (12インチ)とする。ふるいの底はすき網で、このすき網は、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists”13 版(1980) の“Definitions of Terms and Explanatory Notes”に記載した No.8のふるいの規格に適合する。この言及により編入される資料の入手先については、本 sectionのparagraph (m)を参照のこと。窩あるいは腔のある果実が、窩や腔を上に向けてふるいの上に落ちたときは、それらの果実全てを、手で注意深く裏返す。柔らかい果実の窩や腔の場合は、ふるいを傾けて水を切ってもよい。ふるい上の物を、それ以上動かさないようにしながら、ふるいを17〜20度傾けて水切れを促進する。水切り開始の2分後、ふるいと水切りした果実の重量を測定する。このようにして測定した重量からふるい重量を差し引いたものを、果実の水切り重量とみなすものとする。
(o) 適合することとは、以下のことを意味する:他に規格で規定していない限り、缶詰フルーツの各ロットは、本sectionの paragraph (p)に規定するサンプリング抜取検査および合格判定により判定される際次の要素に適合するとみなされなければならない。
すなわち:
(1) 包装充填液密度。ある1ロットを抜取検査方式に従って分析したすべてのサンプルの平均ショ糖をもとに判断して、包装充填液密度について適合とみなすものとする。
ただし、ショ糖値が次に低い範疇よりも低い、あるいはより低い範疇が存在しない場合には、ショ糖が重量にして2%(ブリックス度)以上) 低い容器があってはならない。
(2) 品質。不良品個数が抜取検査方式による合格判定個数を超えない時、その1ロットの品質を合格とみなすものとする。
(3) 容器の充填。不良品個数が、抜取検査方式の合格判定個数cを超えない時、その1ロットを、容器充填(包装充填液と果実成分)について適合とみなすものとする。
(4) 水切り重量。ある1つのロットを、抜取検査方式に従って分析したすべてのサンプルの平均値をもとに判断して、水切り重量について適合とみなすものとする。
(p) サンプリング抜取検査および合格判定とは、以下のことを意味する:
(1) 定義
(ⅰ) ロット。同様の条件下で製造または包装され、商取引の一単位として取り扱われる、同一のサイズ、型、様式の一次容器または単位の集合。
(ⅱ) ロットサイズ。ロット中の一次容器または単位の個数。
(ⅲ) サンプルサイズ。ある1ロットから、検査のために抜き取ったサンプリング単位の総数。
(ⅳ) サンプリング単位。一つの容器、一容器中の内容物の一部分、あるいは、小さな容器の製品を集めて、検査または試験するのに十分な混合物の一単位としたもの。
(ⅴ) 不良品。サンプリング単位が、規格に記述された基準に合わないときそのサンプリング単位は不良品とみなすものとする。
(ⅵ) 合格判定個数c。そのロットが特定の要件を満たすとみなすにあたっての、サンプル中の不良サンプリング単位の最大許容個数。
(ⅶ) 合格品質水準(AQL)。約95%が合格とみなされる、ある1ロット中の不良サンプリング単位の最大許容パーセント。
(2) 抜取検査方式: 
ロットサイズ (一次容器)
容器のサイズ
 
 正味重量1kg( 2.2 ポンド)以下   
4,800  以下
13
2
4,801 から 24,000
21
3
24,001 から 48,000
29
4
48,001 から 84,000
48
6
84,001 から 144,000
84
9
144,001 から 240,000
126
13
2,400,000 を超える
200
19
正味重量1kg ( 2.2 ポンド ) を超えて 4.5kg ( 10 ポンド) 以下
2,400 以下
13
2
2,401 から 15,000
21
3
15,001 から 24,000
29
4
24,001 から 42,000
48
6
42,001 から 72,000
84
9
72,001 から 120,000
126
13
120,000 を超える
200
19
正味重量 4.5kg ( 10 ポンド ) を超える
600 以下
13
2
601 から 2,000
21
3
2,001 から 7,200
29
4
7,201 から15,000
48
6
15,001 から 24,000
84
9
24,001 から 42,000
126
13
42,000 を超える
200
19
 
〔42 FR 14414, Mar. 15, 1977, 47 FR 11829, Mar. 19, 1982 にて改正; 49 FR 10099,Mar. 19, 1984; 54 FR 24894, June 12, 1989; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕