公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
146 缶詰果汁
特定の規格缶詰果汁及び飲料の要件
§185 缶詰パイナップルジュース
§146.185 缶詰パイナップルジュース
(a) 同 定
(1) 缶詰パイナップルジュースは、芯部まで含めた、あるいは芯部を除いた良質の熟したパイナップル (Ananas comosus L.Merrill) の果肉あるいは果肉の一部をろ過ではなく遠心分離等の機械加工を行って作る直接摂取を目的とするジュースである。ジュースは濃縮して、後に、ジュースの基本組成、品質要素を維持できる適切な水で再構成することができる。缶詰パイナップルジュースには細かく刻んだ不溶性固形分が入っているが、殻、種、その他の粗い、堅い物質は含まない。ジュースはいかなる適切な栄養性炭水化物甘味料粉末で甘味をつけることもできる。しかしながら、濃縮パイナップルジュースから調製する場合は、かかる甘味料を液体で使用することもできる。ビタミンCは、完成食品4液量オンスあたりの総ビタミンC量が30mg以上60mg以下になる程度の量を添加することができる。パイナップルジュースの缶詰工程では、本章§173.340 の要件に適合するジメチルポリシロキサンを消泡剤として完成食品重量の10p.p.m.以下使用することができる。缶詰パイナップルジュースは、容器に密封する前あるいは後に、腐敗を防止するために加熱処理を行う。
(2) 濃縮したり、あるいは水で希釈したりしていない果汁から調製されていれば、この食品の名称は「パイナップルジュース」である。完成品のジュースが本 sectionの paragraph (a)で規定した濃縮パイナップルジュースから作られている場合、食品の名称は「濃縮還元パイナップルジュース」となる。栄養性甘味料を使用する場合、ラベルには “Sweetener added(甘味料添加)”と表示しなければならない。甘味料を添加しない場合は、“Unsweetened (甘味料無添加)” の表示を「パイナップルジュース」あるいは「濃縮還元パイナップルジュース」のすぐ前あるいは後に入れることができる。
(3) ラベル表示。本食品中に使用の、材料、成分の各々は、本章part101 および 130の該当するsectionに規定するように、ラベル上に表示するするものとする。
(b) 品 質
(1) 缶詰パイナップルジュースの品質基準は以下の通りである。
(ⅰ) 加えた水を除いたパイナップルジュースの可溶性固形分 (添加砂糖を除く) を20℃で屈折計で測定した時の酸度に対する補正なしのブリックス度は、国際スクローススケールによるブリックス度で10.5°以上でなければならない。ジュースを濃縮ジュースに水を加えて作った場合は可溶性パイナップルジュース固形分 (添加砂糖を除く) の酸度に対する補正なしのブリックス度は、国際スクローススケールによるブリックス度で12.8°以上でなけばならない。
(ⅱ) 本 sectionの paragraph (b)(2)(ⅱ) で規定した方法で測定した酸度は、ジュース100mlあたり無水クエン酸1.35g 以下とする。
(ⅲ) 本 sectionの paragraph (b)(2)(ⅲ) で規定した方法で測定した総酸度に対するブリックス度の比率は12以上とする。
(ⅳ) 本 sectionの paragraph (b)(2)(ⅳ) で規定した方法で測定した細かく刻んだ「不溶性固形分」の量は5%以上30%以下とする。
(2) 本 sectionの paragraph (b)(1)で言及した方法は以下の通りである。
(ⅰ) “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists,” 第13版 (1980) 第31.009節 “Solids by Means of spindle-Official Final Plan” に規定した方法を用いて缶詰パイナップルジュースのブリックス度を測定する。尚、本文献はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。本文献はAOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)で入手でき、また、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(ⅱ) 本章§145.180 (b)(2)(ⅸ)に規定した方法を用いて缶詰パイナップルジュースの全酸度を滴定で測定する。
(ⅲ) 本 sectionの paragraph (b)(2)(ⅰ) に規定される通りに測定したブリックス度を、本 sectionの paragraph (b)(2)(ⅱ) に規定される通りに測定したジュース100mlあたりの無水クエン酸量gで割り、商を全酸度に対するブリックス度の比率として報告する。
(ⅳ) 缶詰パイナップルジュースの「不溶性固形分」量を以下の手順で測定する。よく撹拌したパイナップルジュースから50mlを測りとり、長い円すい形の目盛りのついたチューブに入れる。チューブは長さが先端から一番上の目盛りまでが約4 3/16 インチで、容積 50mlのものを使う。チューブを適切な遠心分離機に入れる。速度は下記の表に従って、回転する直径により変化させる。「直径」とは機械を操作する場合、向かい合って反対側にある2つの遠心分離チューブの先端から先端までの全体距離を言う。
直 径 (インチ)
およその回転数/分
10
1.609
10 1/2
1.570
11
1.534
11 1/2
1.500
12
1.468
12 1/2
1.438
13
1.410
13 1/2
1.384
14
1.359
14 1/
1.336
15
1.313
15 1/2
1.292
16
1.271
16 1/2
1.252
17
1.234
17 1/2
1.216
18
1.199
18 1/2
1.182
19
1.167
19 1/2
1.152
20
1.137
三分間遠心分離した後、「不溶性固形分」の最上層の示度(ml) に2をかけて「不溶性固形分」の割合 (%) を求める。
(3) 缶詰パイナップルジュースの品質が本 sectionの paragraph (b)(1)に規定した基準を満たしていない場合は、本章§130.14(a)に規定した基準以下品質の一般表示をそこに規定した方法、様式でラベル表示しなければならない。
(c) 容器の充填
(1) 缶詰パイナップルジュースの容器の充填基準は、本章§130.12(b)に規定した容器の充填の一般的方法で定めた通り、容器の総容積の90%以上である。
(2) 缶詰パイナップルジュースが本 sectionの paragraph (c)(1)で規定した容器の充填基準を満たしていない場合は、本章§130.14bに規定した基準以下充填の表示をそこに規定した方法、様式でラベル表示しなければならない。
〔42 FR 14433, Mar. 15, 1977, 47 FR 11831, Mar. 19, 1982にて改正; 47 FR 52694, Nov. 23, 1982 ; 49 FR 10101, Mar. 19, 1984 ; 50 FR 19524, May 9, 1985; 54 FR24895, June 12, 1989; 58 FR 2882, Jan. 6, 1993; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕