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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

102  規格外食品の一般名
特定規格外食品の要件

§55  規格外パン粉付複合エビ製品

§102.55 規格外パン粉付複合エビ製品
 
(a) 本章の§161.175 (c)(6)に記述された定義と固定規格に従っている食品の常用名は、その食品が粉砕エビから作られ、生の冷凍物である場合を除いて、「…………made from minced shrimp (細片にしたエビから作られた   )」とし、空欄には製品の形状により「 breaded shrimp sticks(パン粉付エビスティック)」もしくは「 breaded shrimp cutlets (パン粉付エビカツレツ」という語を記入し、スティックやカツレツ以外の形状に調理されている場合は、「breaded shrimp…… made from minced shrimp(細片にしたエビから作られたパン粉付エビ   )」とし、空欄には、形状を紛らわしくなく正確に記述する語又は、語句を記入する。
(b) 「 made from minced shrimp(細片にしたエビから作られた)」という語は、本 sectionに規定する他の言葉の直ぐ後か直ぐ下に、読みやすいように肉太の字体もしくは活字で他の印刷や図表とははっきりと対照的に、下記の二方法のうち大きい方のもの以上の高さで、記載するものとする。
(1) 5平方インチ以下の面積のある主要表示パネルをもつ包装には高さ1/16インチ以上で、主要表示パネルの面積が5平方インチを超える場合には高さ1/8 インチ以上。
(2) 本 sectionで規定する「パン粉付カニスティック」や他の匹敵しうる言葉に使用される最大活字の高さの1/2 以上。