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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

172  食品に直接添加するために許可された食品添加物
着香料並びに関連物質

§575  キニーネ

§172.575 キニーネ
  
キニーネは、塩酸塩または硫酸塩として、次の条件に従って、食品に安全に使用することができる:
   
用 途 制 限
炭酸飲料の着香料として キニーネとして83ppm 以下。商品の名称に「キニーネ」とい う言葉を用いるか、または別に表示をして、キニーネが存在することを、ラベルに明示しなければならない。