公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
172 食品に直接添加するために許可された食品添加物
着香料並びに関連物質
§575 キニーネ
§172.575 キニーネ
キニーネは、塩酸塩または硫酸塩として、次の条件に従って、食品に安全に使用することができる:
用 途
制 限
炭酸飲料の着香料として
キニーネとして83ppm 以下。商品の名称に「キニーネ」とい う言葉を用いるか、または別に表示をして、キニーネが存在することを、ラベルに明示しなければならない。