Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

107  乳児食
乳児食回収

§220  乳児食回収の範囲と有効性

§107.220 乳児食回収の範囲と有効性
 
(a) 本 subpartの要件は下記の場合に適用される。
(1) 食品医薬品局が施行する法律や規則に違反し、人間の健康を脅かす危険性がある乳児食が流通しており、これを市場から撤去することが必要であると、食品医薬品局が決定を下した場合;もしくは、
(2) 製造業者が下記の流通中の乳児食を市場から撤去する必要があると決定を下した場合。
(ⅰ) 当乳児食は最早当製造業者の管理を受けない。
(ⅱ) 当乳児食は食品医薬品局の施行する法律や規則に違反しており、これに対し、食品医薬品局は法的措置、もしくは規制措置を講じることができる;及び
(ⅲ) 当乳児食は人体にとって危険性はない。
(b) 食品医薬品局は継続して回収措置を監督し、違反乳児食が市場から撤去されるのを確実にするため適切な措置を講ずる。