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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

164  ナッツおよびピーナッツ製品
特定の規格ナッツおよびピーナッツ製品の要件

§150  ピーナッツバター

§164.150 ピーナッツバター
 
(a) ピーナッツバターは、本 sectionの paragraph (b)に規定する殻をとり焙焼されたピーナッツ材料の1つをひくことにより調製した食品であり、本 sectionの paragraph (c)に規定する安全かつ適切な調味材料および成分や安定化材料および成分を加えてもよいものとするが、このような調味材料および成分や安定化材料および成分は全体として完成食品の重量の10%以下である。ひいたピーナッツに、カットもしくは乱切りし、殻をとって焙焼したピーナッツを加えてもよいものとする。加工中は、ピーナッツ材料の油含有量はピーナッツ油を添加したり除去して調整してもよいものとする。完成食品の脂肪含有量は、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる、“Official Methods of Analysis ofthe Association of Official Analytical Chemists"、第13版 (1980) 、第27.006(a)節の(a)項に “Crude Fat-Official First Action, Direct Method" の見出しの下に規定されている通りに測定した場合に、55%以下であること。コピーは AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877) にて入手、また国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(b) 本 sectionの paragraph (a)に言及されているピーナッツ材料は下記の通りである。
(1) ブランチングしたピーナッツ。胚は含んでも含まなくともよい。
(2) ブランチングしていないピーナッツ。皮と胚を含む。
(c) 本 sectionの paragraph (a)に言及されている調味材料および成分と安定化材料および成分は、連邦食品、医薬品、化粧品法(以下「法」)の第 201s節に定義する食品添加物ではない適切な物質である。又、もしそれらが定義されているような食品添加物である場合には、本法第 409節に従って制定された規則に適合して使用する。有効な機能を果たす調味材料および成分と安定化材料および成分は、適切とみなすが、人工着香料、人工甘味料、化学保存料、色素添加物は、ピーナッツバターの適切な成分ではない。
任意の安定化材料として使用する油製品は、水素添加植物油であること。本 sectionの目的のために、水素添加植物油は、一部水素化した植物油を含むと考えるものとする。
(d) ピーナッツバターを本 sectionの paragraph (b)(2)に規定されているブランチングしてないピーナッツから調製する場合、その事実を示すために名称には “prepared from unblanched peanuts (skins left on) (ブランチングしていないピーナッツ (皮は残したまま) から調製)"という説明を付けること。かかる説明は人目につくようにはっきりと記載するものとし、「ピーナッツバター」という語に使用するのと同じ字体で、活字の大きさ (point size) は 1/2以上であること。この説明は、「ピーナッツバター」という語の直ぐ前か後につけるものとする。その際、文字、印刷、図表を間に入れないこと。
(e) ラベル表示。食品中で使用する原材料は各々、本章part101および130の該当するsectionにより規定するように、ラベル上に記載するものとする。
 
〔42 FR 14475, Mar. 15, 1977, 47 FR 11834 にて改正, Mar. 19, 1982; 49 FR 10103, Mar. 19, 1984; 54 FR 24896, June 12, 1989; 58 FR 2886, Jan. 6, 1993; 61 FR 9325, Mar. 8, 1996; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕