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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

102  規格外食品の一般名
特定規格外食品の要件

§45  細片にした魚で作ったフィッシュスラック又はフィッシュポウション

§102.45 細片にした魚で作ったフィッシュスラック又はフィッシュポウション
 
(a) フィッシュスラック又はフィッシュポウションと類似していて、材料が同じである食品の常用名は、粉砕魚肉から作られる場合を除いて、「fish……made from minced fish (細片にした魚で作ったフィッシュ   ) 」とし、空欄には場合に応じて「stick(ステック) 」か「portions (ポウション) 」の語を記入する。
(b) 「made from minced fish (細片にした魚で作った) 」という語は、「fish (フィッシュ   ) 」という語の直ぐ後か、或いは直ぐ下の行に、読みやすいように肉太の字体もしくは活字で他の印刷や図表とははっきりと対照的に、下記の二つの方法のうち大きい方のもの以上の高さで、記載するものとする。
(1) 5平方インチ以下の面積のある主要表示パネルをもつ包装には高さ1/16インチ以上で、主要表示パネルの面積が5平方インチを超える場合には高さ 1/8インチ以上。
(2) 「フィッシュ   」という語に使用される最大の活字の高さの 1/2以上。