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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

102  規格外食品の一般名
一般規定

§5  一般原則

§102.5 一般原則
 
(a) 新造語の場合もある、食品の常用名は、できるだけ簡単かつ直接な用語で、食品の基本的性質や特有の性質もしくは材料を正確に同定もしくは記述するものとする。常用名は、全ての同一もしくは同様の製品では均一であるものとし、同一名の範囲内には道理上含まれない他の食品の名称と似ていて混乱するようなことはないものとする。名クラスやsubclassの食品には、はっきりとした用語で、別の食品と区別する方法であることを示す常用名を付けるものとする。
(b) 食品の常用名には、食品の中の材料の割合が価格や消費者からの受けに影響がある要因をもっている場合、もしくは食品の表示や外観が実際より前述材料が多く含まれているという誤った印象を与える可能性がある場合、特有の材料の百分率を盛り込むものとする。下記要件は本 part のSubpart Bでの特定の規則により修正されない限り、適用されるものとする。
(1) 特有の材料の百分率は、完成品での量に基づいて表示すること(即ち、固体の場合には weigh/weight (重量/重量)或いは液体の場合には volume/ volume (量/量)。 2 特有の材料の百分率は、「containing (or contails)… percent (or%) … ( パーセント    (又は%) を含有 (又は含む) 」又は「… percent (or%) … (   パーセント (又は%)    ) 」という表現で表示するものとし、最初の空欄には名を挙げた材料の実際の百分率以下の整数として表される百分率を記入し、第2の空欄には材料の常用名を記入する。使用される「含有(又は含む)」という言葉は、本 section のparagraph(a)に規定される食品の常用名の部分の直ぐ下の行に記載すること。各々の特有の材料の場合「… percent (or%) … (   パーセント (もしくは%)    ) という表現は、「containing (or contains)(含有(又は含む))」という表現の後か直ぐ下に、また「containing (or contains)((又は含む))」という表現を使用しない場合には本section の paragraphaに規定してある食品の常用名の部分の直ぐ下に、読みやすいように肉太の字体もしくは活字で他の印刷や図表とははっきりと対照的に、下記の二方法のうち大きい方のもの以上の高さで、記載するものとする。
(ⅰ) 5平方インチ以下の面積の主要表示パネルをもつ包装には高さ1/16インチ以上で、主要表示パネルの面積が5平方インチを超える場合には高さ 1/8インチ以上。
(ⅱ) 本 sectionの paragraph(a)に規定する食品の常用名の一部に記してある最大の活字の高さの 1/2以上。
(c) 食品の常用名には、食品の中の材料の有無が価格や消費者受けに影響を与える要素をもつか、或いは食品の表示や外観が成分が含まれない場合でも含まれるというという誤った印象を与えたり食品内の材料の有無について消費者が誤解する可能性がある場合、特有の材料の有無についての記述及び/もしくは使用者が特有の材料を加える必要についての記述を含むものとする。下記要件は、本 part のSubpart Bの特定の規則により修正されない限り、適用されるものとする。
(1) 特有の材料の有無は、「containing (or contains) (   を含有 (又は含む))」もしくは「containing (or contains) no …… (   を含有しない (又は含まない))」「no…… (   無し) 」もしくは「does not contain (   を含まない) 」という表現で表示するものとし、空欄には材料の常用名を記入する。
(2) 特有の材料を使用者が加える必要性については、適切な情報を供えた記述により表示するものとする。
(3) 本 sectionの paragraph (c)(1)及び/もしくは(2)に従って必要な記述は、本 sectionの paragraph (a)と(b)に規定する食品の常用名の部分の後か直ぐ下に、読みやすいように肉太の字体もしくは活字で他の印刷や図表とははっきりと対照的になる様に、本 sectionのparagraph (b)(2) (ⅰ) と (ⅱ) に定めてある二方法の大きい方以上の高さで、記載するものとする。
(d) 食品の常用名は、一般的に使用が普及していることにより、それを確立してもよいし、本 part のSubpart Bや本章の part 104 や同定規格の規則や本章の他の規則の制定により定めてもよいものとする。