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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

130  食品規格:通則
一般規定

§5  食品規格設定の手順

§130.5  食品規格設定の手順

(a) 法第 401節のもとに行われる食品規格設定の手順は本章 Part 10で規定されるものとする。
(b) 食品規格のための申請は、提案が採用された場合、それが消費者の利益に即して誠実かつ公正な取引きを促進するものであることを示さなければならない。
(c) 食品規格のための申請は、必要であれば申請者自身が公聴会において申請の中の情報を実証することを明確に示さなければならない。
(d) 申請者が当該事項について、公聴会に出席せず、申請の中の情報を実証できない場合は、局長は、
(1) 申請規則を撤回して手続きを打ち切るか、
(2) 局長が、情報が法第 401節の要件に従っていると判断する時には、手続きを続行し、かかる情報を実証する証拠を示すかのいずれかを行うことができる。
  
〔42 FR 14357, Mar. 15, 1977, 42 FR 15673, Mar. 22, 1977にて改正〕