Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

182  一般に安全であると認められた物質(GRAS)
一般規定

§1  一般に安全であると認められた物質

§182.1 一般に安全であると認められた物質
  
(a) 使用目的に対し、一般に安全であると認められた物質すべてを列挙することは実際上不可能であり、ここでは、食塩、こしょう、食用酢、ベーキングパウダー、グルタミン酸ナトリウム等、局長が使用目的に対し安全であると認めた一般的な食品成分を例示する。本 Part には、GMP(製造及び品質管理に関する基準)に準ずるもので、所定の目的に使用する場合、一般に安全であること局長が認めた添加物も含まれる。
(b) 本 sectionの目的に準じて、GMP(製造及び品質管理に関する基準)は、下記の通り規定する。
(1) 食品に添加する物質の量は、所定通り物理的、栄養的、あるいは技術的に食品に効果を与えることを目的とした適正所要量以下とする。
(2) 食品自体の物理的、技術的効果を目的としたものではなく、製造、加工、包装に使用した結果、食品の一成分になった物質の量は、最小限に抑えるものとする。
(3) 使用物質は適切な食品等級のものとし、食品成分として調製、処理する。要請に応じ、物質の等級またはロットが食品の使用目的に合致する純度を有するものであるか、またその安全性を評価する有資格専門家が使用目的に対し一般に安全であると認めたかどうかについて、局長は規格、使用目的に基づいて見解を示すものとする。
(c) 栄養素リストに記載されている場合でも、その物質が人間の食餌強化剤として有益であると省が認めたことにはならない。
(d) 本 Part に記載のものは、法第 409節の適用範囲内で、使用目的に対し一般に安全であると認められた物質である。物質を再検討した場合は、本 Part から削除し、適切なPartに新規則として追加する。
例えば、「GRASとして確認済み」は本章の Part 184 、又は 186に、「食品添加物規則」は本章の Part 170 から 180に、「暫定食品添加物規則」は本章の Part 180 に、「食品への使用禁止」は本章の Part 189 に各々記載する。