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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

113  密封容器詰加熱処理ずみ低酸性食品
製造および工程管理

§87  加熱処理室における操作

§113.87 加熱処理室における操作
 
(a) 各製品の作業工程およびレトルト排気手順、包装する容器の大きさ等は、処理施設の近くの目立つ場所に貼るか、あるいは、レトルトあるいは処理システムの作業者、正式に権限を与えられたFDAの職員が容易に活用できるようにしなければならない。計画工程は、監督者および正式に権限を与えられたFDAの職員が容易に利用できるものでなければならない。
(b) レトルト室内の製品の流れの管理は、レトルト加工をしていない製品がレトルト処理をぬかさないように設定しなければならない。レトルト内の容器を保持するために使用するレトルトバスケット、トラック、車、枠組又はレトルト中の1つ又は2つ以上の容器は、その中にレトルト食品が入っている時は、熱反応性インジケータあるいはその他の視覚に訴える標示方法を使って、そのユニットがレトルト加工済であることを熱処理加工者にはっきりと目立つ方法で示さなければならない。全てのレトルトバスケット、トラック、車、枠組についている熱反応性インジケータに、製品レトルト加工済の変化が認められるか確認するために目視検査を実施しなければならない。これらの検査は記録に残しておくべきである。
(c) 処理する容器の内容物の初期温度は十分な頻度で測定、記録して、製品の温度が、計画工程に規定された最低初期温度以上であることを確実にする。レトルトの充填、あるいは処理中に水を使用する作業に関しては、各加熱処理開始前、水が、計画工程に規定した温度より製品の初期温度を低くしないことを確実にする規定を設けなければならない。
(d) 加熱処理時間情報を記録するための計時装置は、計画工程に規定した処理時間、排気時間が達成されている事を確実にできる程度に正確でなければならない。時間を計る装置としては、懐中時計、腕時計は不適当であると考えられる。処理、排気計画に、計画工程に1分以上の安全要素を含めている場合は、デジタル時計を使用してもよい。
(e) 温度記録チャートのクロックタイムは、記録間の相互関係を持たせるために、処理記録に書いたその日の時間と対応するべきである。
(f) 加熱処理システムへの蒸気の供給は、工場内で他にも蒸気の需要がある場合でも、十分な蒸気圧が維持できることが確実である程度の適量でなければならない。
(g) ブリーダーあるいは排気システムにマフラーを使用する場合、ブリーダーやベントが空気の除去を著しく妨げることなく運転されるという証拠を整理保管しておかなければならない。かかる証拠は、製造業者、設計者、あるいは処理に関しての関係当局からの熱分布データあるいはその他の十分な証拠でよい。