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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

146  缶詰果汁
一般規定

§3  定 義

§146.3 定 義
 
本章の目的の為に
(a) 「コーンシロップ」とは、コーンスターチを不完全加水分解したものを清澄化し、濃縮した水溶液で、乾燥コーンシロップを含む。コーンシロップあるいは乾燥コーンシロップの固形分は、無水デキストロースとして計算される還元糖を重量の40%以上含む。
(b) 「デキストロース」とは、加水分解澱粉から得る、含水あるいは無水精製単糖類を言う。
(c) 「グルコースシロップ粉末」とは、グルコースシロップを乾燥して得た製品を言う。
(d) 「グルコースシロップ」とは、食用スターチを不完全加水分解したものを清澄化し、濃縮した水溶液を言う。グルコースシロップの固形物は、無水デキストロースとして計算される還元糖を重量の40%以上含む。
(e) 「転化糖シロップ」とは、転化あるいは部分転化、精製あるいは部分精製ショ糖の水溶液を言う。固形分は灰分を重量の0.3 %以下含む。無色無臭で、甘味以外の風味もない。
(f) 「糖」とは、精製ショ糖を言う。
(g) 適合とは以下のことを言う。すなわち、規格にて他に規定のない限り、缶詰果実の1ロットは、以下の要素に適合していると見なされるものとする。適合するか否かは、本 sectionの paragraph (h)に規定するサンプリングおよび合格判定にて決定する。
(1) 品質。不良品数が、サンプリング計画にある合格判定個数を越えない場合、そのロットの品質は合格と判断されるものとする。
(2) 容器の充填。不良品数がサンプリング計画の中の合格判定個数cを越えない場合、そのロットは容器の充填に適合していると見なされるものとする。
(h) サンプリングおよび合格判定とは以下を言う。
(1) 定 義。
(ⅰ) ロット。同様の条件で製造、包装し、一つの取引単位として取り扱う同一サイズ、種類、形態の一次容器あるいは単位の集まり
(ⅱ) ロットサイズ。一つのロットに含まれる一次容器あるいは単位の数量
(ⅲ) サンプルサイズ。一つのロットから検査のために取り出すサンプル単位の総数
(ⅳ) サンプル単位。容器、容器内容物の一部、あるいは小さな容器から取った製品の混合物など、単一単位の検査、テストに十分なもの
(ⅴ) 不良品。サンプル単位が規格に定めた基準に一致しない場合、かかるサンプル単位は不良品と見なされるものとする。
(ⅵ) 合格判定個数c。ロットが規定要件に一致するとみなさすため、サンプルに許容される不良サンプル単位の最大値
(ⅶ) 合格品質水準(AQL)。一ロットに許可されている不良品サンプル単位の最大値 (%) 。約95%は合格する。
(2) サンプリング計画
    
ロットサイズ (一次容器)
容器の大きさ
    
正味重量1kg (2.2 LB) 以下
4,800 以下
13
2
4,801 〜 24,000
21
3
24,001 〜 48,000
29
4
48,001 〜 84,000
48
6
84,001 〜144,000
84
9
144,001 〜240,000
126
13
240,001 以上
200
19
正味重量1kg (2.2 LB) を上回り4.5kg(10 LB)以下
2,400 以下
13
2
2,401 〜 15,000
21
3
15,001 〜 24,000
29
4
24,001 〜 42,000
48
6
42,001 〜 72,000
84
9
72,001 〜120,000
126
13
120,000 以上
200
19
正味重量4.5kg (10 LB) を上回る
600 以下
13
2
601 〜 2,000
21
3
2,001 〜 7,200
29
4
7,201 〜 15,000
48
6
15,001 〜 24,000
84
9
24,001 〜 42,000
126
13
42,000 以上
200
19
n=サンプル中の一次容器数
c=合格判定個数