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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

114  酸性食品
一般規定

§10  職 員

§114.10 職 員

加工、包装システムの全作業者は、食品取り扱い技術、食品保護原則、職員衛生および工場衛生慣行、pH調製、酸性化に関する限界因子について適切な指示を与えることができるように、FDA局長が承認した教育機関で履修し、その学校の規定の指導コースを申し分なく終了したと認定された者の作業管理下にいなければならない。FDA局長は、本章§108.35および part 113 の必要なコースを1979年3月16日までに終了した者を、本section の要件に適合しているとみなす。