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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

107  乳児食
一般規定

§3  定 義

§107.3 定 義

連邦食品医薬品化粧品法 (法) 第 201節に含まれる定義に加えて、下記の定義も適用するものとする。
免除される乳児食。免除される乳児食とは、先天性の代謝障害を持つ、あるいは出生時の体重が軽い、もしくは医学的または栄養上の特殊な問題を持つ乳児用と表示された商業的もしくは慈善的流通のための乳児食である。
製造業者。製造業者とは、乳児食の物理的・化学的性質の調製、再構成もしくは変更を行う、あるいは流通のために容器に乳児食を包装する人物である。
参照。本 part において、連邦規則の既成 sectionを参照するとは、他に注記のない限り、 Title 21 の ChapterⅠを参照することである。
  
〔50 FR 48186, Nov. 22, 1985〕