Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

107  乳児食
乳児食回収

§210  企業主導撤去

§107.210 企業主導撤去
 
(a) 製造業者が、§107.200 によるものではないが、他の理由で食品医薬品局(FDA)が施行する法律や規則に違反しており、法的措置を受けることになる乳児食を市場から自主的に回収すると決定した場合、当製造業者は、FDAに迅やかに通知を行った上、本subpart の要件に従って上記の回収を実施するものとする。
(b) 製造業者が、さして重要ではない方法でのみ、品質劣等化がなされていたり、もしくは虚偽の表示が行われており、法的措置は受けないと考えられる乳児食を市場から自主的に撤去すると決定した場合、このような市場からの撤去は、本章§7.3 (j)に定められているように市場撤去であると見做すものとする。§107.240 (a)により必要とされるように、当製造業者はこのような違反乳児食についてFDAに迅やかに通知を行い、製品回収に関する本 subpartの要件に従って、このような市場撤去を行うことができる。但し、これは要求されるものではない。