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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

107  乳児食
表示

§20  使用法

§107.20 使用法

本章 Part 101 及び 105の適用可能な表示要件に加えて、製品ラベルには下記の項目を表示するものとする。
(a) “Directions For Preparation and Use(調製及び使用方法)”という見出しの下に、以下のことに関する指示を表示する。
(1) 容器開封前後の乳児食の保存。過度に低温もしくは高温の場所での長期保存は避ける旨の説明を含む。
(2) 容器を開封する前に液体乳児食は撹拌すること。たとえば “Shake Well BeforeOpening(開封前によく振ること)”等の表示を行う。
(3) 乳児食を調製する場合に必要ならば、水、瓶、吸い口の「滅菌」。
(4) 必要に応じて、乳児食を希釈。粉末状の乳児食の使用法には再構成する粉末乳児食の重量及び容量を含むものとする。
(b) 「調製及び使用方法」の近くに、本乳児食調製のための主要ステップを描写した絵文字を表示する。これを下に示す。 (但し濃縮乳児食の場合)滅菌をお薦めします。滅菌が必要でないかは担当医師が決めます。標準的希釈は濃縮液と水が同量です。
  
 

                 
  

(c) “Use by       (使用期限: 年 月)”。空欄には、年及び月を入れる。この期日は、ラベルの使用法に規定の取扱、保存、調製及び使用の条件下では当期日まで本乳児食が、
(1) 消費時には、少なくともラベルに表示の各栄養分の分量を含有する。
(2) もしくは、合格品質である (例えば、通常の瓶の吸い口を通る) ことを示す試験または他の情報に基づき、乳児食の製造業者、包装業者もしくは流通業者が選定したものである。
(d) 必要に応じて、 “Add Water(水を加えること)”、“Do Not Add Water(水を加えないこと)”という説明を濃縮あるいはそのまま食べられる乳児食の主要表示パネルに表示する。水を加える必要がある場合には、「水を加えること」という説明の近くに、下に示す絵を入れる。これは白地の上に配置し、黒い線で円形に囲むこと。
(e) 「調製及び使用法」の下または近くに警告を表示する。これは乳児食の不適切な調製または使用に対して警告を行うものである。
例:“THE HEALTH OF YOUR INFANT DEPENDS ON CAREFULLY FOLLOWING THE DIRECTIONS FOR PREPARATION AND USE (あなたのお子様の健康を守るため、以下の調製及び使用方法を遵守して下さい)”。
(f) 乳児食の使用について親が医師に相談すべき旨を示す説明。
例:“USE AS DIRECTED BY A PHYSICIAN (医師の指示に従って使用すること)”

〔50 FR 1840, Jan. 14, 1985、67 FR 9585, Mar. 4, 2002にて改正〕