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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

172  食品に直接添加するために許可された食品添加物
多目的添加物

§811  グリセリルトリステアレート

§172.811 グリセリルトリステアレート
 
食品添加物グリセリルトリステアレートは、下記に規定する条件に従って食品中に安全に使用することができる。
(a) 本食品添加物 (CAS Reg. No. 555-43-1)は、適切な触媒の存在下ステアリン酸にグリセリンを反応させて調製する。
(b) 本食品添加物は、下記の規格に適合する。
 
酸価 ……………………………… 1.0 以下
ヨー素価 ………………………… 1.0 以下
けん化価 ………………………… 186-192
ヒドロキシル価 ………………… 5.0 以下
フリーグリセロール含有率 …… 0.5%以下
不けん価物 ……………………… 0.5%以下
融点 (Class Ⅱ) ………………… 69 ゜−73℃

(c) 本添加物は、法第 401節のもとに定められた同定基準により除外されない場合、下記に使用されるか、もしくは下記の使用を目的とする。
 
 
使用法 制 限
1.ココア製品、チョコレート模造品及び複合コーティング材料中で結晶化促進剤として。 配合物総重量の1%以下。
2.本章§170.3(o)(14)に定める組織形成助剤として、また本章§170.3(o)(30)に定める潤滑剤及び離形剤として食品中に。 0.5 %以下。
3.糖菓類中で、本章§170.3(o)(14)に定める組織形成助剤として。 配合物総重量の3%以下。
4.本章§170.3(n)(12)に定める油脂中に、本章§170.3(o)(14)に定める組織形成助剤として。 配合物総重量の 1.0%以下。
5.油脂類加工処理段階で、不凍化剤及び分別剤として。 処理油脂の重量にして 0.5%以下。
 
(d) 本添加物の安全な使用を確保するために、
(1) 法で必要とされる他の情報に加えて、本添加物のラベル、もしくはラベル表示には、本添加物の名称を記載すること。
(2) 本添加物のラベルは、本 section paragraph(c)に規定する制限に従って、最終製品を供給するための適切な使用法を記載するものとする。
 
〔53 FR 21632, June 9, 1988〕