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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

131  ミルク及びクリーム
特定の規格ミルク及びクリームの要件

§120  加糖練乳

§131.120 加糖練乳
 
(a) 説明。加糖練乳は、ミルクと安全かつ適当な栄養性炭水化物甘味料との混合物から水だけを一部除去して得られる食品である。完成食品は重量比で8%以上の乳脂肪と28%以上の全乳固形分を含有する。使用される栄養性炭水化物甘味料の量は腐敗を防止するのに十分である。本食品は加熱殺菌されるが、均質化されてもよい。
(b) 任意成分。着色料や栄養性炭水化物甘味料の有無を問わず、安全かつ適当な下記の特有の着香成分を使用することができる。
(1) 果実および果汁 (濃縮果実および果汁を含む) 。
(2) 天然および人工の食品着香料。
(c) 分析法。乳脂肪含量は、“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists ”第13版 (1980) 、第16.185節に“Fat − Official Final Action”の見出しのもとに定められている方法により測定する。本文献は、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーは AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(d) 名称。本食品の名称は「加糖練乳」である。本食品がすでに均質化されている場合には、“homogenized ( 均質化された) ”という語がラベル上に表示されてもよい。本食品の名称は<本章の§101.22に明記したような<特有の着香料の存在を示す表示を含むこと。
(e) ラベル表示。本食品中で使用される材料(成分)の各々は、本章part 101および 130の該当するsectionにより規定されるように、ラベル上に表示するものとする。

〔43 FR 21670, May 19, 1978, 47 FR 11823, Mar. 19, 1982 にて改正; 49 FR 10091, Mar. 19, 1984 ; 54 FR 24892, June 12, 1989 ; 58 FR 2890 Jan. 6, 1993〕