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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

145  缶詰フルーツ
特定の規格缶詰フルーツの要件

§116  人工的に甘味づけされた缶詰あんず

§145.116 人工的に甘味づけされた缶詰あんず
 
(a) 人工的に甘味づけされた缶詰あんずは、§145.115(a)(3)に規定する包装充填液の代甘味をつけた水を包装充填液として使用している点を除き、§145.115(a)で、缶詰あんずに対して規定した、定義および同定規格に従う食品である。上記包装充填液は、ペクチンで増粘したり、食用有機塩と食用有機酸のあらゆる組み合わせを、香味向上剤として、その目的のための適正所要量を超えない範囲で含有することができる。
(b) (1) 本食品に指定される名称は、「人工的に甘味づけされた○○○○、である。空白は、同じ任意のあんず成分を有する缶詰あんずに対して、§145.115(a)で規定した名称で埋める。
(2) 本人工的に甘味づけされた食品は、§145.115(a)で、缶詰あんずに対して規定したのと同様、使用した材料(成分)についてのラベル記述の要件に従う。包装充填液のペクチンで増粘した場合には、「ペクチンで増粘した」という表示をラベルに記載しなければならない。有機塩、または有機酸、あるいはその二つ、またはそれ以上を組み合わせたものを添加する場合は、各々の成分の常用名をラベルに表示しなければならない。
 
〔42 FR 14414, Mar. 15, 1977, 58 FR 2879, Jan. 6, 1993で改正〕