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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

105  特殊用途食品
ラベル表示

§66  カロリー摂取もしくは体重をコントロールするための有効性に関するラベル表示

§105.66 体重をコントロ−ルするための有効性に関するラベル表示

(a) 一般要件。体重を減少維持するのに有用であるために特殊食品用途用とされる、またはそのように表わされる食品はいずれも下記の表示を行なうものとする。
(1) 本章§101.9もしくは該当する場合には、§101.36に適合するラベル表示。但し、上記のsectionsで免除されている場合はこの限りではない。
(2) 本食品が特殊食品として有用性ががあるとする根拠を目立つように記述したもの。
(b) 非栄養性材料。
(1) 本sectionのparagragh (a)に従い。非栄養性材料(通常の代謝作用では利用されないもの)の使用により特殊食品としての有用性を満たすいかなる食品も、非栄養性材料を含有する旨の説明および非栄養材料の重量百分率をラベル上に表示するものとする。
(2) 特殊用途食品は、非栄養性甘味料もしくは他の材料を含有してもよいが、但し、本章中の該当する法律および規則に従えば本材料が食品用として安全である場合に限る。非栄養性甘味料の使用によって体重を減少、維持するための特殊食品としての有用性を満たす食品はいずれも、本sectionのparagragh (b)(1)が規定する説明をラベルに表示するものであるが、栄養性甘味料の重量の百分率は表示する必要はない。栄養性および非栄養性甘味料の両方を添加している場合には、両種の甘味料の存在を示す説明を行なうものとする。(例:“栄養性および非栄養性甘味料使用”)
(c) “Low calorie(低カロリ−)”食品。“Low calorie(低カロリ−)”であるとする食品は、本章の§101.60 (b)(2)および (b)(3)中のこのような食品のために述べられた基準に適合しなければならない。
(d) “Reduced-calorie(減カロリ−)”食品、および他の比較によるカロリ−表示。“減カロリ−”と称するか、またはそうでなければ参考食品よりもカロリ−含有が少ないとする食品は、本章§101.60 (b)(4)および(b)(5)中のこのような食品のために述べられている基準に適合しなければならない。
(e) 低カロリ−または減カロリ−食品としての有用性を示すラベル表示用語。
(1) 本sectionのparagragh(e)(2)および(e)(3)及び本章§101.13(q)(2)で、ソフトドリンクのために規定しない限り、食品は“diet(ダイエット)”“dietetic(ダイエットの)”“artificially sweetened(人工的に甘味をつけられた)”“sweetened with nonnutritive sweetner(非栄養性甘味料使用)”などの用語で表示してもよい。ただし、主張が虚偽ではなく、紛らわしくもなく、また食品が本章part 101および本 sectionに従って“低カロリ−”または“減カロリ−”とラベル表示されるか他の比較によるカロリ−主張を記載している場合に限る。
(2) 本 sectionの paragragh (e)(1)は、特定の食品を管理する規則により特に認められている、上記の用語のいかなる使用にも適用してはならない。また、規則により、別に制限されていない場合には、体重のコントロ−ル以外のダイエット用途(たとえば、“for low sodium diet(減ナトリウム食用)”にのみ本食品が提供されることを明らかに示す“diet(ダイエット)”という用語のいかなる使用にも適用してはならない。
(3) 本section のparagragh (e)(1) は、配合処方食の代用品、もしくは食事全体として特殊食品用途用とされる他の食品への上記用語のいかなる使用にも適用してはならない。但し、これは上記の食品に関する上記の用語の使用を統制する規則の発令までとする。
(f) “sugar free(無糖)”および“no added sugar(糖無添加)”。“sugar free(無糖)”や“no added sugar(糖無添加)”の用語の使用基準は、本章の101.60 (c) で規定されている。
   
[58 FR 2430, Jan.6, 1993]