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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

136  パン製品
特定の規格パン製品の要件

§160  ぶどう入りパン、ロールパンおよびバンズ

§136.160 ぶどう入りパン、ロールパンおよびバンズ
 
(a) ぶどう入りパン、ぶどう入りロールパンおよびぶどう入りバンズの各食品は定義、及び同定規格に適合し、§136.110 でパン、ロールパンおよびバンズについて規定する材料のラベル説明の要件に準拠する。但し、下記の場合はこの限りではない。
(1) 種あり、又は種なしぶどうの重量は使用小麦粉の重量 100に対し50以上とする。
(2) ぶどうの水抽出物は使用してもよいが、ぶどうの代替品にしてはならない。
(3) 焼いたものはアイシング、又はフロスティングが施されていてもよい。
(4) §136.110(c)(6)に規定する使用量の制限、並びに乳及び/又は乳製品の組成は適用しない。
(5) 総固形分は§136.110(d)に規定する方法で定量する。但し、“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists” 第13版 (1980) 、第14.091節(b)は適用される。本 sectionはここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーは AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手でき、また、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(b) 本食品名は適宜、 “raisin bread (ぶどう入りパン)”、 “raisin rolls (ぶどう入りロールパン)” 、“raisin buns (ブドウ入りバンズ)”とする、全卵固形分を2.56%/w以上含有する場合、本食品名は適時、 “raisin and egg bread (ぶどう入り卵パン)”、“raisin and egg rolls (ぶどう入り卵ロールパン)”、“raisin and egg buns (ぶどう入 り卵バンズ)”となり本§102.5(c)(3)に規定するように、“Contains --- medium sized eggs per pound(1ポンドにつき中サイズの卵−−−個を含む)”という説明を付記する。左記の空白には食品の全卵含量を卵1/5個分区切りの最も実際量に近い値(但し、実際の量を越えない値)で表現した数値を入れる。本規則の目的に準じて、全卵固形分は乾燥重量で換算した卵の食用分として、規格卵製品、及びその他の市販卵製品に含まれる非卵固形分は除く。中サイズの卵1個は全卵固形分0.41オンスに相当する。
 
〔42 FR 14400, Mar. 15, 1977, 47 FR 11826, Mar. 19, 1982; 49 FR 10096, Mar. 19, 1984; 54 FR 24894, June 12, 1989; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕