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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

131  ミルク及びクリーム
特定の規格ミルク及びクリームの要件

§125  脱脂粉乳

§131.125 脱脂粉乳
 
(a) 説明。脱脂粉乳は、加熱殺菌スキムミルクから水だけを除去して得られる製品である。本品は重量比で5%以下の水分を含有し、他に注記のない限り1 1/2%以下の乳脂肪を含有する。
(b) 任意成分。下記のような安全かつ適当な特有の着香成分(着色料や栄養性炭水化物甘味料の有無を問わない)。
(1) 果実および果汁(濃縮果実および果汁を含む)。
(2) 天然および人工の食品着香料。
(c) 分析法。下記の参照した分析法は、“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists ”第13版 (1980) を出典とし、本文献はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーはAOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877) から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(1) 乳脂肪含量−“Fat in Dried Milk −Official Final Action ”第16.199-16.200 節。
(2) 水分−“MoistureOfficial Final Action ”第16.192節。
(d) 名称。本食品の名称は「脱脂粉乳」である。脂肪含量が重量比で11/2%を越えている場合には、主要表示パネルもしくは表示パネル上の本食品の名称は、“Contains  % milkfat (乳脂肪〜%含有) ”という表示が並記されること。空欄には、GMPの限度内で、10分の1%単位での実際の含有脂肪量に最も近い値を埋めること。本食品の名称は、本章の§101.22に明記したような、特有の着香料の存在を示す表示を含むこと。
(e) ラベル表示。本食品中で使用される材料(成分)の各々は、本章part 101および 130の該当するsectionにより規定されるように、ラベル上に表示するものとする。
 
〔42 FR 14360, Mar. 15, 1977, 43 FR 19836, May 9, 1978にて改正; 47 FR 11823, Mar. 19, 1982; 49 FR 10091, Mar. 19, 1984 ; 54 FR 24892, June 12, 1989 ; 58 FR 2890 Jan. 6, 1993 〕