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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

107  乳児食
乳児食回収

§250  乳児食回収の終結

§107.250 乳児食回収の終結
 
回収企業は、本章§5 subpart M に記載の、食品医薬品局の該当する地区事務所に対し、回収終結提言を提出し、措置を講ずるよう、 食品安全応用栄養センター (HFS-605)へ伝達するよう求めることができる。このような提言はいかなるものでも、回収戦略は有効であったとする結論を裏づける情報が含まれているものとする。当局は、食品安全応用栄養センター(HFS-605)が、終結の請求を受理して後15日以内に回答する。回収企業は、当局から回収は終結されたとの書面での最終通知を受ける迄は、回収戦略を継続して実施するものとする。当局は、FDA独自の監査、もしくは他の情報源からの、回収は有効ではなかったと実証する情報を有しない場合には、上記の通知を送達するものとする。当局は下記の場合には、回収は有効ではなかったとする結論を出すことができる。
(a) 回収企業の流通業者が回収するべき乳児食の回収を仕損った場合、もしくは
(b) 回収すべき乳児食の在庫が、回収企業の直接管理下にない流通径路に残存している場合。
 
〔54 FR 4008, Jan. 27, 1989; 61 FR 14479, Apr. 2, 1996; 66 FR 17359, Mar. 30, 2001; 69 FR 17291, Apr. 2, 2004]