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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

139  マカロニおよびヌードル製品
特定の規格マカロニおよびヌードル製品の要件

§110  マカロニ製品

§139.110 マカロニ製品
 
(a) マカロニ製品は、セモリナ、デュラム小麦粉、穀粉、小麦粉、又はこれら2種類以上の組合せに、水および本 sectionの paragraph (a)(1)-(6)に規定する任意の材料成分を1種類以上加えて、又はこれらを加えずに調製したドウの配合単位を乾燥してつくった食品クラスである。
(1) 卵白、冷凍卵白、乾燥卵白、これら2種類以上の組合せ、又はすべて:係る成分の固形分が完成食品の0.5 w.%以上、2.0 w.%以下になるように使用量を設定する。
(2) リン酸二ナトリウム:完成食品0.5 w.%以上、1.0 w.%以下になるよう使用量を設定する。
(3) オニオン、セロリ、ガーリック、ベイリーフ、又はこれら2種類以上の組合せ、本食品の調味適正量を使用する。
(4) 塩:本食品の調味適正量を使用する。
(5) ガムグルテン:完成食品中の蛋白質含量が 13 w.%以下になるように使用量を設定する。 “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists” 第13版 (1980), “Vacuum Oven Method-Official Final Action”, 第14.133に規定する方法で定量した場合、完成マカロニ製品の総固形分は87%以上である。尚、本方法はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。 コピーは AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手でき、また国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(6) 濃縮グリセリルモノステアレート (モノエステルを90%以上含有) :完成食品の2w.%以下になるように使用量を設定する。
(b) マカロニは、各食品単位が筒状で、直径0.11インチ以上、0.27インチ以下のマカロニ製品である。
(c) スパゲッティは、各食品単位が筒状、又は紐状 (管状ではない) で、直径0.06インチ以上0.11インチ以下のマカロニ製品である。
d) バーミチェリは、各食品単位が紐状 (管状ではない) で、直径0.06インチ以下のマカロニ製品である。
(e) 本 sectionに定義、同定規格を規定する各食品の名称は “Macaroni product(マカロニ製品)”、あるいは食品単位が本 sectionの paragraph(b)、(c)、(d)に規定する形状、寸法に適合する場合は、場合に応じ、“Macaroni(マカロニ)”、 “Spaghetti(スパゲッティ)”、 “Vermicelli (バーミチェリ)”となる。
(f) (1) リン酸二ナトリウムを使用する場合、“Disodium phosphate added for quick cooking(手早く調理するためにリン酸二ナトリウムを添加)”の説明をラベル表示すること。
(2) 本 sectionの paragraph (a)(3)に規定する成分を使用する場合、 “Seasoned with--- (−−−で調味)”の説明をラベル表示し、左記の空白には使用成分の常用名を入れる。ベイリーフを使用する場合は、“Spiced(香辛料使用)”、 “Spice added(香辛料添加)”、又は“Spiced with bay leaves(香辛料としてベイリーフを添加)”と表示すること。
(3) 本 sectionの paragraph (a)(6)に規定する成分を使用する場合、“Glyceryl monostearate added(グリセリルモノステアレート添加)”、又は “With added glyceryl monostearate (グリセリルモノステアレート添加)”の説明をラベル表示すること。
(4) 本食品名を通常の購入条件で目につきやすいようにラベル表示する場合は必ず、本 sectionに規定した任意の成分の使用を示す言葉および説明を、場合に応じ、食品名の直前、又は直後に、その他の文字、印刷、図形を間にはさまない形で明記すること。
(g) ラベル表示。本食品中に使用の、材料、成分の各々は、本章 part 101 および 130の該当する sectionに規定するように、ラベル上に表示するするものとする。
 
〔42 FR 14409, Mar. 15, 1977, 47 FR 11828, Mar. 19, 1982にて改正 49 FR 10099, Mar.19, 1984; 54 FR 24894, June 12, 1989; 58 FR 2878, Jan. 6, 1993; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕