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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

108  緊急許可管理
一般規定

§19  法第 404節からの免除のための要件の設定

§108.19 法第 404節からの免除のための要件の設定
 
(a) いかなるクラスの食品の州際貿易における流通も、いかなる場所におけるものであっても、加工もしくは包装中の微生物による汚染のために、健康に有害となる可能性があり、かつそのような物質が州際貿易に入った後はその有害さを、適切に判定することが不可能であると局長が調査の後にみなす場合にはいつでも、局長は、公衆衛生保護に必要な食品の製造、加工、包装を左右する要件及び条件を定める本 part のSubpart Bの規則を公布するものである。上記規則は局長の発議によるか、もしくは本章の Part 10に従った利害関係者の請願に応じて、局長が提議することができる。
(b) 本 part の Subpart Bで規則が公布された食品の製造業者、加工業者もしくは包装業者は、本規則に定める必須要件及び条件のすべてを満たす場合にのみ、許可の請求から免除されるものとする。
  
〔42 FR 14334, Mar. 15, 1977, 42 FR 15673, Mar. 22, 1977にて改正〕