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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

146  缶詰果汁
特定の規格缶詰果汁及び飲料の要件

§114    レモンジュース

§146.114 レモンジュース
 
(a) 同 定
(1) 説明。レモンジュースは非醗酵果汁で、良質の完熟レモン(Citrus limon (L.)Burm. f.) の種 (GMPによっても分離できない胚種、種の小片は除く) や余分な果肉は除去し、機械加工して作る。ジュースには、本 sectionの paragrapha2に規定する任意の濃縮レモンジュース材料を、無水クエン酸として計算した場合、酸度の増加が完成食品の酸度の15%を越えない分量追加し、調節することができる。レモンオイル、レモンエッセンス (レモンから抽出) 含有量は、GMPに従って調節することができる。ジュースは濃縮して後で再構成することもできる。濃縮レモンジュースから調製する場合は、完成食品は、屈折によって求められるショ糖値 (ろ過液の) として表される6重量%以上の可溶性固形分を含む。固形分は “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists,”第13版 (1980) 第52.012節 “International scale of Refractive Indices of Scucrose Solutions” に従って20℃に、修正する。酸度は修正されない。尚、本文献はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。また、無水クエン酸として計算した場合、完成食品の滴定酸度は重量の4.5 %以上であるものとする。本文献の資料は AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)で入手でき、また、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。食品には、本 sectionの paragraph (a)(2)に定めた安全かつ適切な任意材料および成分を一種類あるいは複数組み合わせて含有することができる。本 paragraphに定義したレモンジュースは加熱殺菌 (缶詰) 、冷蔵、冷凍、安全かつ適切な保存料の添加により保存することができる。周囲温度で保持する容器に密封する場合は、安全かつ適切な保存料を添加して保存するか、あるいは密封前もしくは後に腐敗を防止するための加熱処理を行う。
(2) 任意の材料および成分。本 sectionの paragraph (a)(1)で言及した安全かつ適切な任意の材料および成分とは、
(ⅰ) 濃縮レモンジュース (一部水分を除去したレモンジュース)
(ⅱ) レモンジュースを濃縮レモンジュースから作る場合の、濃縮レモンジュースを還元するための水および/ あるいはレモンジュース
(ⅲ) 保存料である。
(3) 表 示
(ⅰ) 本食品の名称は、
() 「レモンジュース」。(1) 食品が完熟レモンから抽出した非濃縮の希釈していない液体から調製される場合、あるいは、(2) 完熟レモンから抽出した非濃縮の希釈していない液体に、本 sectionの paragraph (a)(1)に規定した通り酸度を調節するために濃縮レモンジュースを添加して食品を調製する場合。
() 「濃縮還元レモンジュース」、「還元レモンジュース」。(1) 食品が濃縮レモンジュースと水および/あるいはレモンジュースから調製される場合、あるいは、(2) 食品が濃縮還元レモンジュースとレモンジュースから調製される場合。“from concentrate(濃縮還元)” あるいは “reconstituted(還元)” などの文字は、「レモンジュース」の文字の少なくとも、半分の高さで表示しなければならない。
(ⅱ) ラベル表示。本食品中に使用の、材料、成分の各々は、本章part101 および 130の該当するsectionに規定するように、ラベル上に表示するするものとする。
(b) 「保 留」
(c) 容器の充填
(1) レモンジュース容器の充填基準は、食品が冷凍されている場合を除き、本章§130.12(b)に規定されている容器の充填の一般方法により決定されている通り、容器の総容量の90%以上とする。但し、 (ⅰ) 食品が冷凍の場合、 (ⅱ) 本章§1.24(a)(3)に記述する用途のため、食品が一人前分の包装に分けて包装され、内容量が1/2液量オンス以下の場合はこの限りではない。
(2) 適合するか否かは§146.3(g)(2)の規定通り決定される。
(3) レモンジュースが本 sectionの paragraph (c)(1)、(2)に規定した充填基準を満たさない場合は、本章§130.14(b)に規定した基準以下充填の一般表示を同上section に規定した方法、様式でラベル表示しなければならない。
 
〔45 FR 7786, Feb. 5, 1980, 47 FR 11830, Mar. 19, 1982にて改正; 49 FR 10100,Mar. 19, 1984; 54 FR 24895, June 12, 1989; 58 FR 2881, Jan. 6, 1993; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕