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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

184  一般に安全性が認められると確認される直接食品物質
GRAS確認物質リスト

§1005  酢酸

§184.1005 酢酸
 
(a) 酢酸(CHO, CAS Reg. No. 64-19-7) はエタン酸として知られている。動・植物組織内で、天然に存在し、炭水化物の発酵、有機合成によって生成される。現在使われ
ている主な合成方法は、エチレンに由来するアセトアルデヒドの酸化、ブタンの液相酸化、一酸化炭素と天然ガスからのメタノールとの反応等がある。
(b) この成分は、“Food Chemicals Codex,” 3d Ed. (1981) 、p.8 の規格に適合し、この規格はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。この文書のコピーは米国アカデミープレス (2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20418) から入手できる。又は、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(c) この成分は、本章§170.3(o)(5)で定義されている貯蔵及び漬物剤として、本章§170.3(o)(11)で定義されている香味向上剤として、本章§170.3 (o)(12)で定義されている着香剤と着香補助剤として、本章§170.3(o)(23)で定義されているpH調整剤として、本章§170.3(o)(27)で定義されている溶媒及び賦形剤として、本章§173.310 に従うボイラー水用添加物として使用される。
(d) 酢酸を食品に使用するレベルは、§184.1(b)(1)に従う現行GMPを越えないものとする。現行GMPは最大使用レベルであり、本章§170.3(n)(1)に定めた焼きものについては0.25%、本章§170.3(n)(5)に定めたチーズと§170.3(n)(10)に定めた乳製品類似物は 0.8%、本章§170.3(n)(6)に定めたチューインガムは 0.5%、本章§170.3(n)(8)に定めた調味料、薬味は 9.0%、本章§170.3(n)(12)に定めた脂肪、油は 0.5%、本章§170.3(n)(24)に定めたグレービー、ソースは 3.0%、本章§170.3(n)(29)に定めた肉製品は 0.6%、その他の食品範疇に入るものは0.15%以下である。酢酸は、現行GMPを越えないレベルでボイラー水用添加物の中にも使用することができる。
(e) 本 sectionで規定した使用と異なるこの成分に関する既認可は存在しない、又はすでに放棄されている。
 
〔47 FR 27814, June 25, 1982〕