公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
107 乳児食
乳児食回収
§200 食品医薬品局要求の回収
§107.200 食品医薬品局要求の回収
食品医薬品局が品質劣等化をきたすか、または虚偽の表示を行った乳児食は、人間の健康を脅かす危険性があるとの決定を下す場合、製造業者は本 subpartの要件に従って、小売店のレベルに至るまで、さらにはこのレベルをも含めて、当乳児食の回収に必要なあらゆる措置を迅やかに講じるものとする。