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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

102  規格外食品の一般名
特定規格外食品の要件

§22  蛋白質加水分解物

§102.22 蛋白質加水分解物
 
蛋白質加水分解物の常用名は、材料に特有のものであるものとし、蛋白質が誘導された、その食物源の同定を含むものとする。
(a) 「加水分解小麦グルテン」「加水分解大豆蛋白質」および「自己分解イースト抽出物」は、受容可能な名称の例である。「加水分解カゼイン」もまた受容可能な名称のひとつであるが、一方、「加水分解乳蛋白質」は、この名が材料に特有のものではない(加水分解物は他の乳蛋白質から作ることができる)ので、この材料にとっては受容可能な名称ではない。「加水分解植物性蛋白質」および「加水分解淡白質」は、蛋白質の食物源を同定していないので、受容可能なものではない。
(b) [保 留]
  
〔58 FR 2876, Jan. 6, 1993〕