Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

102  規格外食品の一般名
特定規格外食品の要件

§33  果物または野菜ジュースを含む飲料

§102.33 果物または野菜ジュースを含む飲料
 
(a) 果物または野菜ジュースの含有量が0パーセントを超え、100%未満である炭酸、無炭酸飲料の一般名称または普通名称は、§102.5(a)の規定条件を満たす説明的名称でなければならず、また一般名称または普通名称に「ジュース」という言葉を使う場合には、製品中のジュースの割合が100%未満であることを消費者に知らせるのに適した“beverage(飲料)”や“cocktail(カクテル)”、“drink(ドリンク)”といった、製品の性質を表す言葉を含んでいなければならない(例:“diluted grape juice beverage(希釈ブドウジュース飲料)”や“grape juice drink(ブドウジュースドリンク)”)。
(b) 製品が複数のジュースを混ぜて希釈した飲料や複数のストレートジュース(濃さが1倍のジュース)を混ぜたもので、原材料表示以外に複数のジュース名を示す場合には、
有るジュースが香味料として使用されていることをはっきりと示すもの(例:“raspberry-flavored apple and pear juice drink (ラズベリー風味のリンゴ・ナシ果汁ドリンク)")
でない限り、含有量の多い順に示さなければならない。但し、これは原材料表示には適用されない。本章の§102.22(i)(1)(ⅲ)に基づいて、添加天然香味料が含有されていることを飲料名の中で示す必要はない。但し、その香味料を添加せず、名前の挙がっているジュースだけでは製品の(訳注: 最終的な)性格が得られない場合は例外とする。
(c) 製品が複数のジュースから作られる希釈飲料や複数のストレートジュースのブレンドで、原材料表示中以外のラベルやラベル表示中に名前が表示・示唆されるジュース(表示ジュース)と名前を表示・示唆されないジュース(無表示ジュース)を含む場合には、その製品の一般名称または普通名称の中で、表示ジュース以外にも含有されるジュースがあることを示さなければならない(例:“Apple blend; apple juice in a blend of two other fruit juices(アップル・ブレンド—リンゴ果汁を他の2種類の果汁とブレンド)") 。
(d) 複数のジュースをもとにする希釈飲料や複数のストレートジュースのブレンドで、原材料表示以外のラベルやラベル表示中に、全てではないが、1つ以上のジュースの名前が示され、名前を示されたジュースが最も含有量の多いジュースでない場合には、その製品の一般名称または普通名称は以下の通りとする。
(1) 名前を示されたジュースが香味料、または着香料として使用されていることを示す(例えば“Raspcranberry; raspberry and cranberry flavored juice drink”(ラスプクランベリー—ラズベリーとクランベリー風味の果汁ドリンク))。または、
(2) 名前を示されたジュースの含有量を5パーセント刻みで表示する(Raspcranberry; raspberry and cranberry juice beverage, 10- to 15-percent cranberry juice and 3-to 8-percent raspberry juice(ラスプクランベリー—ラズベリー・クランベリー果汁飲料クランベリー果汁10〜15パーセント、クランベリー果汁3〜8パーセント))。5パーセント幅を使う場合には、§102.5 (b)(2)に規定される方法で表示すること。
(e) 加工されたジュースの一般名称または普通名称は、加工の種類を明確に示さなければならない(例:“acid-reduced cranberry juice(酸味を減らしたクランベリージュー
ス)”、“deflavored, decolored grape juice (脱フレーバー、脱色ブドウジュース)")。
(f) 飲料に含まれるジュースの色や味などの官能特性が、加工のためにもともとのジュースが認識できないほど変化している場合、あるいはその栄養がジュースが元来持ってい
いる正常な栄養レベルの範囲を下回るまでに減っている場合には、加工されたジュースの原料である果物や野菜を、ラベル上に模様やその他の絵によって表してはならない。
(g) (1) ジュース飲料に濃縮ジュースから作られるジュースが1つ以上含まれている場合には、そのジュース名にはそのことを示す“from concentrate(濃縮ジュースから)”または“reconstituted(還元された)”などの言葉を含めなければならない。このような言葉はそれぞれのジュース名に個別に含めても、あるいはすべてのジュースに言及するように製品名の隣に1回のみ示してもよい(例えば、“cherry juice (from concentrate) in a blend of two other juices(チェリージュース(濃縮還元)とその他の2種類のジュースとのブレンド)”、“cherry juice in a blend of 2 other juices (from concentrate)(チェリージュースとその他の2種類のジュースのブレンド(濃縮還元))")。このような言葉は高さがジュース名の文字の半分以上の大きさの文字で示されなければならない。
(2) 1種類の果物や野菜から直接搾り取られたストレートジュースに、ブリックス度の調整のため、同じ果物や野菜から作られた濃縮ジュースを添加する場合には、ジュース名に濃縮ジュースを使用したものであることを示す必要はない。しかし、ブリックス度を調整するため、この100%ジュース混合物に水を加える場合には、“from concentrate(濃縮ジュースから)”または“reconstituted(還元された)”という言葉を使って製品に表示しなければならない。
 
[58 FR 2926, Jan. 6, 1993; 58 FR 17103, Apr. 1, 1993、58 FR 44063, Aug. 18, 1993にて改正。62 FR 15343, Mar. 31, 1997]