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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

145  缶詰フルーツ
特定の規格缶詰フルーツの要件

§110  缶詰アップルソース

§145.110  缶詰アップルソース
 
(a) 同定
(1) 定義。缶詰アップルソースは、破砕したあるいは刻んだりんご(Malus domestica Borkhausen ) からつくった食品で、りんごは、皮をむいてもむかなくても、また芯を抜いても抜かなくてもよい。さらに、本 sectionの paragraph (a)(2)で規定している任意の成分の1つまたはそれ以上と加えることができる。このりんご成分を加熱し、GMP(製品及び品質管理に関する基準)に従って、傷ついたりんご小片、果皮、種、芯、心皮組織、およびその他の粗い、硬いものあるいは異物を取りのぞく。本食品は、容器に入れ密封をする。腐敗を防ぐため、封入の前あるいは後に熱処理を行う。可溶性固形分は、屈折計で測定し、20°C ( 68 °F ) での値に温度補正をして、ショ糖のパーセント(ブリックス度)で表したとき、9%以上である(添加した任意の栄養性炭水化物甘味料の固形分は全て除く)。測定は、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist”13 版 (1980) の section 22.024 、“Soluble Solids by Refractometer in Fresh and Canned Fruits Jams, Marmalades, and Preserves-Official First Action,” 記載された方法によって行い、転化糖または他の物質に対しての補正は行わない。資料のコピーは AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手可能であり、または、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(2) 任意の成分。次に示す安全で適切な任意の成分を使用することができる。
(ⅰ) 水
(ⅱ) りんご果汁
(ⅲ) 塩
(ⅳ) 酸性化の目的で添加するすべての有機酸。( 本 sectionの paragraph (a)(2)(ⅷ) で規定するものを除き、保存作用を有すると一般に考えられている有機酸を、アップルソースに使用することは許可されない。)
(ⅴ) 栄養性炭水化物甘味料
(ⅵ) 香辛料
(ⅶ) 天然および人工着香料
(ⅷ) 次にあげたもののうちいずれか:
() エリソルビン酸あるいはアスコルビン酸を、150ppm 未満の量で抗酸化保存料として;または
() アスコルビン酸(ビタミンC)を、完成品重量113g(4オンス)当たりの全ビタミンCが 60mg となる量で。通常の流通条件下で予想される本食品の在庫有効期間を通じて、必要な水準を維持するために、GMP(製造及び品質管理に関する基準)の範囲内で、妥当とみなされる程度で当ビタミンの過剰量を用いている場合は、本要件が満たされているとみなすものとする。
(ⅸ) 色素添加物を、本食品をはっきりと特徴づける量で。ただし、添加によって損傷や品質が劣等であることが隠蔽されたり、または完成品が実際よりも良質または価値が高く見えることがあってはならない。
(3) 名称。本品の名称は「アップルソース」である。製品を特徴づける着香料が含まれるときには、本章§101.22の規定に従い、その存在を示す表示、および製品を特徴づける香辛料が含まれるときにはその表示を、本品の名称に入れなければならない。本 sectionの paragraph (a)(2)(ⅴ) に規定した栄養性甘味料が添加されており、完成品の可溶性固形分が本 sectionの paragraph (a)(1)に規定した方法で測定して 16.5 %以上の場合には、本品の名称に「甘味をつけた」という語を入れることができる。そのような甘味料を添加していない場合には、本品の名称に「甘味をつけない」という語を入れることができる。
(4) ラベル表示。本食品に使用中の各材料につき、本章 Part 101 および 130の該当section の要件に従って、ラベルに表示しなければならない。ただし、アスコルビン酸(ビタミンC)を本section のparagraph(a)(2)(ⅷ) bの規定に従って、りんごの熱処理後に添加した場合は、保存料のラベルは必要とされない。
(b) 〔保留〕
(c) 容器の充填
(1) 缶詰アップルソースの容器充填の基準は、本章§130.12(b)に規定した容器充填量の一般的測定法で測定したとき、容器の全容量の 90 %以上の充填である。ただし、全容量が 192ml( 6 1/2 液量オンス)以下のガラス容器の場合には、充填量は85%以上とする。
(2) サンプリング抜取および合格判定:不良品の数が、本 sectionの paragraph (c)(2)(ⅱ) に規定した抜取検査方式の合格判定個数を超える場合、そのロットは基準以下の充填とみなすものとする。
(ⅰ) 本 sectionの paragraph (c)(2)(ⅱ) の抜取検査方式中に使用されている用語の定義は次のとおり:
() ロット。同様の条件下で製造または包装され、商取引の一単位として取り扱われる同一のサイズ、型、様式の一次容器または単位の集合。
() ロットサイズ。ロット中の一次容器または単位の個数。
() サンプルサイズ「m」。本 sectionの paragraph (c)(2)(ⅱ) に示すように、ある1ロットから、検査のために抜き取ったサンプリング単位の総数。
() サンプリング。一つの容器、一容器の全内容物、一容器の内容物の一部分、あるいは、小さな容器の製品を集めて、検査または試験するのに十分な混合物の一単位としたもの。
() 不良品。本 sectionの paragraph (c)(1)に規定した最低充填量の要件以下の容器は、「不良品」とみなす。
() 合格判定個数「c」。そのロットが特定の要件を満たすとみなすにあたっての、サンプル中の不良サンプリング単位の最大許容個数。
() 合格品質水準(AQL)。約95%が合格とみなされる、ある1ロット中の不良サンプリング単位の最大許容パーセント。
(ⅱ) サンプリング抜取および合格判定:
合格品質水準(AQL)6.5
ロットサイズ(一次容器)
容器のサイズ
 c
正味重量1kg ( 2.2 ポンド)以下
4,800 以下
13
2
4,801 から 24,000
21
3
24,001 から 48,000
29
4
48,001 から 84,000
48
6
84,001 から 144,000
84
9
144,001 から 240,000
126
13
240,000 を超える
200
19
正味重量1kg ( 2.2 ポンド ) を超えて 4.5kg ( 10 ポンド) 以下
2,400 以下
13
2
2,401 から 15,000
21
3
15,001 から 24,000
29
4
24,001 から 42,000
48
6
42,001 から 72,000
84
9
72,001 から 120,000
126
13
120,000 を超える
200
19
正味重量 4.5kg ( 10 ポンド ) を超える
600 以下
13
2
601 から 2,000
21
3
2,001 から 7,200
29
4
7,201 から15,000
48
6
15,001 から 24,000
84
9
24,001 から 42,000
126
13
42,000 を超える
200
19
n=サンプル中の一次容器の数
c=合格判定個数

(3) 缶詰アップルソースが、本 sectionの paragraph (c)(1)に規定した容器の充填の基準からはずれる場合は、本章§ 130.14(b)に規定する基準以下の充填の一般表示を、当該section に定めた方法および形式で、ラベルに記載しなければならない。
 
〔42 FR 14414, Mar. 15, 1977, 47 FR 11829, Mar. 19, 1982 にて改正; 49 FR 10099 Mar. 19, 1984; 54 FR 24894, June 12, 1989; 58 FR 2879, Jan. 6, 1993; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕