Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

102  規格外食品の一般名
特定規格外食品の要件

§23  ピーナツスプレッド

§102.23 ピーナツスプレッド
 
(a) 本章の§164.150 に適合していず、ピーナツ以外の材料が10%を上回っているピーナツスプレッド製品の常用名は「ピーナツスプレッド」という用語と、§102.5(b)に規定する方法で製品内のピーナツ重量による百分率の記述から成るものとする。但し、ピーナツの百分率は完成品を作るために使用されるピーナツ量に基づくものとし、製品の中の実際のピーナツの百分率を超えないように、5の倍数として示される5%刻みで表示するものとする。
(b) 栄養的にピーナツバターに劣っているピーナツスプレッド製品は、本章の§101.3(e)(2)に従ってピーナツバターの模倣製品として表示すること。ピーナツスプレッド製品は、
下記条件の全てを満たしている場合には、ピーナツスバターと栄養的に同等のものともな すものとする。
(1) 蛋白質。
(ⅰ) 製品の蛋白質含有量は完成品の重量中24%以上であり、製品に含まれる蛋白質の全体的な生物学的な質はカゼインのそれの68%以上である。
(ⅱ) 製品の蛋白質含有量は、完成品の重量では16.6%以上であり、製品に含まれる蛋白質の全体的な生物学的な質はカゼインのそれに同等かそれ以上である。
(2) 他の栄養成分、製品には、製品 100g当たり下記のレベルの栄養成分を含む。
   
栄養成分
量 (ミリグラム)
 ナイアシン
15.3  
 ビタミンB
0.33
 葉酸
0.08
 鉄
2.0 
 亜鉛
2.9 
 マグネシウム
173.0  
 銅
0.6
   
(c) 本 sectionの paragraph (b)の要件に従っているかどうかは、下記参考資料に記述してある方法により判断するものとする。但し、混合蛋白源をもつ製品の蛋白質量を判定する際には、6.25の窒素変換率を使用してもよいものとする。
(1) 蛋白質量:「Official Methods of Analysis of the Association of OfficialAnalytical Chemists 」(AOAC)、13th Ed. (1980) ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。section 27.007に記述の方法を使用。コピーは、AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手できるし、又、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(2) 蛋白質の生物学的な質:AOAC, 13th Ed. (1980) ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。section 43.212-43.216 に記述の方法を使用。ここに言及したことにより本連邦規則の一部とこの資料の入手利用については、本 sectionの paragraph (c)(1)に示す。
(3) ナイアシン:AOAC 13th Ed. (1980)、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。section 43.044-43.046 に記述の方法を使用。ここに言及することにより本連邦規則の一部となった資料の入手利用については、本 sectionの paragraph (c)(1)に示す。
(4) ビタミンB:AOAC 13th Ed. (1980)、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。section 43.188-43-193 に記述の方法を使用。ここに言及することにより本連邦規則の一部となる資料の入手利用については、本 sectionの paragraph (c)(1)に示す。
(5) 葉酸:ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。 Ford and Scott,Tournal of Dairy Research, 35 : 85-90 (1968)に記述のアスコルビン酸塩緩衝剤の使用により修正される。U.S. Department of Agricalture Handbook No.29 に記述してある方法を使用。この資料は、食品医薬品局食品安全応用栄養センター(HFS-800) (5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740) から入手可能であり、また国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(6) 鉄:AOAC 13th Ed. (1980)、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。section 43.217-43.219 に記述の方法を使用。ここに言及することにより本連邦規則の一部となる資料の入手利用については、本 sectionの paragraph (c)(1)に示す。
(7) 亜鉛:AOAC 13th Ed. (1980)、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。section 25.150-25.153 に記述の方法を使用。ここに言及することにより本連邦規則の一部となる当資料の入手利用については、本 sectionの paragraph (c)(1)に示す。
(8) 銅:AOAC 13th Ed. (1980)、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。section 25.038-25.043 に記述の方法を使用。ここに言及することにより本連邦規則の一部となる当資料の入手利用については、本 sectionの paragraph (c)(1)に示す。
(9) マグネシウム:AOAC 13th Ed. (1980)、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。section 2.109-2.113 に記述の方法を使用。ここに言及することにより本連邦規則の一部となる当資料の入手利用については、本 sectionの paragraph (c)(1)に示 す。
 
〔42 FR 36455, July. 15, 1977 47 FR 11821, Mar. 19, 1982で改正;49 FR 5609, Feb.14, 1984 ; 54 FR 24891, June 12, 1989; 61 FR 14479, Apr. 2, 1996; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998; 66 FR 17358, Mar. 30, 2001; 66 FR 56035, Nov. 6, 2001