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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

173  食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
食品処理用重合体物質および重合体補助剤

§5  アクリレート−アクリルアミド樹脂

§173.5 アクリレート−アクリルアミド樹脂
  
アクリレート−アクリルアミド樹脂は下記に定める条件のもとに食品に安全に使用することができる。
(a) 添加物は下記のもののうちのいずれかより成る。
(1) アルクリアミド−アクリル酸樹脂 (加水分解ポリアクリルアミド) は部分加水分解を伴うアクリルアミド重合によるか、もしくはアクリルアミドとアクリル酸の共重合により製造する。得られる重合体の大部分はアルリルアミドの単位で構成される。
(2) ポリ (アクリル酸ナトリウム) −アクリルアミド樹脂はケイ酸ナトリウム−水酸化ナトリウム水溶液中でのアクリロニトニルの重合およびそれに引き続く加水分解により製造する。得られる重合体の大部分はアクリレートの単位で構成される。
(b) 添加物はアクリルアミドとして計算して0.05パーセント以下の残留単量体を含有する。
(c) 添加物は下記のような用途に使用されるか、使用されることを意図される。
(1) 本 sectionの paragraph(a)(1)に同定されている添加物は重量比で糖汁 (sugar juice)の5ppm もしくは重量比で糖液 (sugar liquor) あるいはコーンスターチ加水分解物の10ppm を超えない量でテンサイ糖汁および液もしくはサトウキビ糖汁および液、もしくはコーンスターチ加水分解物の清澄化における凝集剤として使用する。
(2) 本 sectionの paragraph(a)(2)に同定されている添加物は重量比で、糖汁もしくは糖液の 2.5ppm を超えない量でテンサイ糖汁および液もしくはサトウキビ糖汁および液中の有機物及び無機物の量を調整するために使用する。
 
〔42 FR 14526, Mar. 15, 1977, 46 FR 30494, June. 9, 1981にて改正〕