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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

146  缶詰果汁
特定の規格缶詰果汁及び飲料の要件

§120  冷凍濃縮レモネード

§146.120 冷凍濃縮レモネード
 
(a) 冷凍濃縮レモネードは、本 sectionの paragraph (b)に規定したレモンジュース材料のいづれか一方あるいは両方に、一種あるいは複数の安全かつ適切な栄養性炭水化物甘味料を加えて調製した冷凍食品である。食品は “Official Methods of Analytical Chemists”, 第13版 (1980) 第22.025節 “Frozen Concentrate for Lemonade 12”に “Soluble Solidsby Refractometer-Official First Action”のタイトルの下に規定されている様に屈折計で測定し、酸度を修正したショ糖値として表される可溶性固形分を重量の48.0%以上含有する。尚、本文献はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。本文献はAOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)で入手でき、また、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。ラベルに示したレモネードの作り方の指示に従って本食品を希釈する場合、無水クエン酸として計算されるレモネードの酸度は100mlにつき0.70g以上、濃縮物に対して説明されている様に測定される可溶性固形分は重量の10.5%以上でなければならない。
(b) 本 sectionの paragraph (a)で言及したレモンジュース材料とは、
(1) レモンジュースあるいは冷凍レモンジュース、あるいはそれらの混合物
(2) 濃縮レモンジュースあるいは冷凍濃縮レモンジュース、あるいはそれらの混合物、である。
本 sectionの目的のために、レモンジュースは様々な酸度の完熟レモンから絞った希釈していないジュースである。濃縮レモンジュースはレモンジュースから一部の水分を除去したものである。レモンジュース材料分の調製では、レモンオイル含有量は、GMPに従ってレモンオイルあるいは濃縮レモンオイルを加えることによって調節することができる。絞り出したジュースの中のレモン果肉はジュースに残しても、ジュースから除いてもよい。除いたレモン果肉は冷凍して保存し、冷凍濃縮レモネードを調製する時に添加することができる。但し、添加する果肉の量が完成食品中の果肉の割合を、果肉を除去してないレモンジュース材料を使用した場合の割合を超えて増加しない場合に限る。レモンジュース材料は他の材料を添加する前あるいは後に加熱処理を行って、酵素の働き、生存微生物数を抑制することができる。
(c) ラベル表示。本食品中に使用の、材料、成分の各々は、本章part101 および 130の該当するsection に規定するように、ラベル上に表示するものとする。
 
〔42 FR 14433, Mar. 15, 1977, 47 FR 11830, Mar. 19, 1982にて改正; 49 FR 10100, Mar. 19, 1984; 54 FR 24895, June 12, 1989; 58 FR 2881, Jan. 6, 1993; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕