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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

169  ドレッシングおよび着香料
特定の規格ドレッシングおよび着香料の要件

§182  バニラ−バニリン粉末

§169.182 バニラ−バニリン粉末
 
(a) バニラ−バニリン粉末は、§169.179 でバニラ粉末に関して規定されている定義と同定規格に適合し、そこに規定されている材料および成分のラベル表示要件に従うものとする。但し、バニラ−バニリン粉末に含まれる、§169.3(c)に定義されているバニラ成分の各単位に関しては、この食品は1オンス以下の添加バニリンも含む。
(b) 規定の食品名は、「バニラ−バニリン粉末−−−倍 (Vanilla-vanillin powder −−−fold, −−−fold vanilla-vanillin powder) 」であり、その直ぐ後に、“contains vanillin, an artificial flavor (or flavoring)(人工着香料、バニリンを含む)”という説明を付ける。砂糖が使用する任意の混合材料である場合、「砂糖」という語を、食品名の「粉末」という語の代わりに使用してもよいものとする。食品名の空欄には、本食品8ポンド当たりのバニラ成分の単位数と添加バニリンのオンス数の合計を示す整数(端数は無視)を記入する。但し、食品濃度が2倍未満の場合は、 “−−−fold (−−−倍)”という語を食品名から省く。
 
〔42 FR 14479, Mar. 15, 1977, 58 FR 2887, Jan. 9, 1993で改正〕