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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

114  酸性食品
製造および工程管理

§89  計画工程からの逸脱

§114.89 計画工程からの逸脱

酸性化食品の工程作業が計画工程から逸脱したり、あるいは完成品の平衡pHが 4.6より大きい場合、酸性化食品を扱う営利を目的とする加工業者は、a完全な製品であることを確実にするために、処理関係当局が定めた適切な工程により当該食品を完全に再処理する。b本章 Part 113 に従って低酸性食品として加熱処理する、あるいはc当該食品を取りのけて、公衆衛生上有害である可能性があるか検討評価するのかいずれかを行うものとする。かかる検討は、処理関係当局が、公衆衛生への潜在的危険性を探知するために適切であると認めた手順に従って、その処理関係当局が行わなければならない。検討評価の結果、製品がすでに加熱処理を終えて安全である事が実証されない場合、取りのけたその食品は、完全に再処理して安全にするか、あるいは処分しなければならない。適用検討評価手順、結果は記録するものとする。完全に再処理して、商品の無菌性を達成するか、あるいは、公衆衛生上著しい危険性が存在しないと決定されたら、当該食品は通常の流通ルートに出荷してもよい。上記以外の場合は、当該食品は処分するものとする。