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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

139  マカロニおよびヌードル製品
特定の規格マカロニおよびヌードル製品の要件

§115  強化マカロニ製品

§139.115 強化マカロニ製品
 
(a) 説明。強化マカロニ製品は、§ 139.110(a)、(f)および(g)に規定するマカロニ製品の定義、同定規格に適合し、材料(成分)のラベル説明に関する要件に準拠する食品クラス(種類)である。但し、
(1) 各食品は1ポンド当り4mg以上、5mg以下のチアミン、 1.7mg以上、 2.2mg以下のリボフラビン、27mg以上、34mg以下のナイアシン、又はニアシナミド、13mg以上の16.5mg以下の鉄分 (Fe) を含有する。
(2) 任意の成分として添加ビタミンDを含有してもよいが、完成食品中のビタミンD含量が1ポンド当り 250 U.S.P. 単位以上 1000 U.S.P.単位以下になるように使用量を設定する。
(3) 任意の成分として添加カルシウムを含有してもよいが、完成食品中のカルシウム (Ca) 含量が1ポンド当り 500mg以上、 625mg以下になるように使用量を設定する。
(4) また任意材料として部分脱脂の小麦胚芽を含有してもよいが、含量は完成食品の5 w. %以下とする。
(5) 本 sectionの paragraph (a)(1)、(2)、(3)に記載する物質の規定量の全体、又は一部は、乾燥イースト、乾燥トルラ酵母、部分脱脂の小麦胚芽、強化殻粉、又は強化小麦粉から供給してもよく、また直接添加してもよい。鉄分、カルシウムは、無害かつ同化しうる形態であれば添加してもよい。本 sectionのparagraph (a)(1)、(2)に記載の物質は、強化マカロニ製品を損なわない無害の担体中に含ませて添加してもよいが、この場合、完成強化マカロニ製品中の係る物質を均一かつ充分に分散させるのに必要な量のみ使用する。
(b) 強化マカロニは、各食品単位が§139.110(b)に規定するマカロニの形状、寸法規格に適合するマカロニ製品である。
(c) 強化スパゲッティは、各食品単位§139.110(c)に規定するスパゲッティの形状、寸法規格に適合するマカロニ製品である。
(d) 強化バーミチェリは、各食品単位が§139.110(d)に規定するバーミチェリの形状、寸法規格に適合するマカロニ製品である。
(e) 本 sectionに定義、同定規格を規定する各食品の名称 “Enriched Macaroni product (強化マカロニ製品)"あるいは食品単位が本 sectionの paragraphb, c, dに規定する要件に適合する場合は、場合に応じ、 “Enriched Macaroni(強化マカロニ)"、 “Enriched Spaghetti (強化スパゲッティ)"、 “Enriched Vermicelli(強化バーミチェリ)"となる。
 
〔42 FR 14409, Mar.15, 1977, 58 FR 2878, Jan. 6, 1993 にて改正; 61 FR 8797, Mar. 5, 1996〕