Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

105  特殊用途食品
ラベル表示

§62  低アレルギー性食品

§105.62 低アレルギー性食品
 
アレルギー性が減少するまたはアレルギー性を有しないとの理由で、あるいは、アレルギー性を有する別の食品の代用としてふさわしい食品として提供されているために、食品が特殊用途用とされる又は表現される場合には、ラベルには下記の内容を表示するものとする。
(a) 本食品が二つ以上の材料からできている場合には、各材料 (スパイス、着香料、着色料を含む) の常用名とその分量及び割合。
(b) 食品、またはその材料が全体的にせよ部分的にせよ、植物性もしくは動物性物質から構成されていて、それらの名称がその植物の源である特定の動植物を明確にしていない場合には、食品の名称、もしくは本食品が二つ以上の材料から構成されている場合には、各材料の名称に説明を加えて、本食品またはその材料の源である特定の動植物を明確に示す。
(c) 本食品及びその材料の処理または加工の性質と効果に関する情報を示す説明。但し、アレルギー性が上記処理または加工によって変化した場合。