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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

130  食品規格:通則
一般規定

§6  国際食品規格の検討

§130.6  国際食品規格の検討
 
(a) コーデックス食品規格委員会 が採用する食品規格はすべて食品医薬品局が検討し直して、変更付きあるいは変更なしで受理されるか、あるいは廃却される。
(b) 国際食品規格の再検討は、以下の三つのうちのいずれかの方法により実施する。
(1) 利害関係者は、法第 401節に従って、新しい規格、あるいは既存の規格の適切な改正を提案することによって、変更付きあるいは変更なしで国際食品規格を採用するために、局長に申請を出すことができる。かかる申請には、国際食品規格からの逸脱とその理由を明記しなければならない。申請に十分な根拠が示されていれば、局長は、批評をうける機会を与える、1つの提案としてかかる申請を米国官報へ発表しなければならない。発表した提案には、国際食品規格からの逸脱およびその理由が明記されていなければならない。
(2) 局長は、法第 401節に従って、新しい規格、あるいは既存の規格の適切な改正という形を通して、変更有りあるいは変更なしで国際食品規格を採用することを、米国官報への発表によって自己の発議で提案することができる。かかる提案には、国際食品規格からの逸脱およびその理由が明記されていなければならない。
(3) 本 sectionの paragraph (b)(1)、(2)で取り扱わない国際食品規格は米国官報に発表して、再検討したり、非公式の批評を得ることができる。利害関係者は、規格が適切であるかどうか、又、その必要性について、規格の各規定について、規格に含めるべき追加するべき、もしくは異なる規定について、その他、関連する点について意見が求められるものとする。これらの意見を検討した後、局長は、当該食品に関係する法第 401節に従う食品規格を作る提案を発表するか、あるいは、規格の検討を打ち切る通知を出さなければならない。
(c) 利害関係者は、本 sectionの paragraph (b)に従って申請あるいは意見を準備する際に、異なる利害関係団体 (消費者、企業、学界、専門家の組織その他) と協議することがすすめられる。申請あるいは意見には、他の利害関係団体と持った会合、話合いの内容記述を含めることが求められる。異なる利害関係団体間の同意をみた申請、意見については、局長は適切に配慮し重視する。