公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
172 食品に直接添加するために許可された食品添加物
多目的添加物
§800 アセスルファムカリウム
§172.800 アセスルファムカリウム
アセスルファムカリウム (CAS Reg. No. 55589-62-3)は、アセスルファムKとしても知られているが、現行GMPに従い、連邦食品医薬品化粧品法 401節のもとに定められる規格基準によって使用が除外されない食品中に、目的とする効果を達成するために適正所要量を超えない量で使用する場合、肉類及び家禽肉類以外の食品に、下記の条件で、甘味料、フレーバーエンハンサーとして安全に使用することができる。
(a) アセスルファムポタジウムは、6-methyl-1,2,3-oxathiazine-4(3H)-one-2,2- dioxide のカリウム塩である。
(b) 本添加物は下記の規格に適合する。
(1) 純度は乾燥状態を基準として、99%以上とする。純度は “Acesulfame Potassium Assay”と題される方法により、測定されるものとする。当方法はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。資料のコピーは食品医薬品局食品安全応用栄養センター食品添加物色素添加物部 (HFF-330) (5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740 )から入手でき、もしくは国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(2) フッ素含有率は、“Fluoride Limit Test of the Food Chemicals Codex” 第三版 (1981) 、p. 511の第三法により測定して、30 ppm以下である。上記の方法は、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーは米国アカデミープレス(2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20418) から入手でき、または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(c)
本添加物を含有する食品が特別用途食品としての使用に相当する場合、本章Part 105に従って、表示を行うものとする。
〔53 FR 28382, July 28, 1988; 68 FR 75413, Dec.31, 2003〕