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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

102  規格外食品の一般名
特定規格外食品の要件

§49  細片にした二枚貝から作った貝のフライ

§102.49 細片にした二枚貝から作った貝のフライ
  
(a) 貝のフライと類似している同じ材料で作られた食品の常用名は、粉砕二枚貝から作られたものは除いて、「made from minced calms(細片にした二枚貝から作った貝のフライ)」とすること。
(b) 「made from minced calms(細片にした二枚貝から作った)」という語は、「fried calms (貝のフライ)」という後の直ぐ後か直ぐ下の行に、読みやすいように肉太の字体もしくは活字で他の印刷や図表とははっきりと対照的に、下記の二方法のうち大きい方のもの以上の高さで、記載するものとする。
(1) 5平方インチ以下の面積のある主要表示パネルをもつ包装には高さ1/16インチ以上で、主要表示パネルの面積が5平方インチを超える場合には高さ1/8 インチ以上。
(2) 「貝のフライ」という語に使用される最大の活字の高さの1/2 以上。