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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

110  食品の製造、包装及び保持における現行GMP
建物及び設備

§35  衛生作業

§110.35 衛生作業
 
(a) 一般的管理保全。 工場の建物、備品、その他の物理的設備は衛生的に維持し、食品が法の意味するところの品質劣等にならないように十分に手入れしておかなければならない。器具、装置の清浄、消毒は食品、食品接触面、食品包装材の汚染を防止する方法で実施すること。
(b) 洗浄と消毒に用いる物質、有毒物質の保管
(1) 洗浄、消毒手順手続きで使用する洗浄化合物と消毒剤は望ましくない微生物のついていないもので、使用状態において安全かつ適切でなければならない。この要求を満たしているかどうかは、納入者の保証、証明書のあるものを購入する、汚染がないかテストする等の有効的な方法でなら、どのような方法によっても証明することができる。下記の毒性物質に限っては、食品を加工したり、食品が露出されている工場で使用、保管すること ができる。すなわち、
(ⅰ) 清潔で衛生的な状態を維持するために必要なもの、
(ⅱ) 実験室のテスト方法で使用する必要のあるもの、
(ⅲ) 工場、装置の保守と運転に必要なもの、
(ⅳ) 工場の運転で使用する必要のあるもの等である。
(2) 有毒な洗浄化合物、消毒剤、農薬は、食品、食品接触面、食品包装剤の汚染を防止する方法で認識、保持、保管しなければならない。他の連邦、州、地方政府機関によって公布されるこのような製品の適用、使用、保持に関する関連規則も全て上記に従わなければならない。
(c) 病害虫管理。 食品工場のどの場所にも病害虫が存在してはならない。番犬あるいは盲導犬を置いても食品、食品接触面、食品包装材が汚染される恐れのない場合には、工場の一定部分において許可される。加工現場から害虫を排除し、工場内の食物が害虫に汚染されるのを防止するため有効な方策が講じられなければならない。
殺虫剤、殺鼠剤の使用は、食品、食品接触面、食品包装剤の汚染を防止する予防策、規制のある場合に限って許される。
(d) 食品接触面の衛生。 器具、装置の食品接触面を含めたすべての食品接触面は、食品の汚染を防止するために必要な頻度で洗浄しなければならない。
(1) 低水分食品の製造、保持に使用される食品接触面は、使用時には乾いた衛生的な状態でなければならない。表面を濡らして洗浄した場合には、必要であれば、次に使用する前に消毒し、完全に乾燥させること。
(2) 湿式処理では、微生物が食品に侵入するのを防止するために食品接触面の洗浄が必要である時、使用前と、食品接触面が汚染される可能性のある中断時間の後に、洗浄、消毒をしなければならない。装置、器具を継続的に生産作業に使用する場合には、必要であれば器具、装置の食品接触面を洗浄、消毒すること。
(3) 食品工場の作業で用いられる装置の非食品接触面は、食品の汚染を防止するために必要な頻度で洗浄すべきである。
(4) 使い捨て品(紙コップ、紙タオル等一回使用の器具)は適切な容器に保管し、食品あるいは食品接触面の汚染を防止するような方法で取り扱い、分配、使用、処分しなければならない。
(5) 消毒剤は使用条件下において、適切かつ安全でなければならない。いかなる設備、方法、機械も、それらが日常的に装置、器具を洗浄し、又適切な洗浄、消毒処理を施すことが確立されているならば、装置器具の洗浄や消毒用として認めることができる。
(e) 洗浄済の持ち運び可能な装置、器具の保管及び取り扱い、食品接触面のある洗浄、消毒済の持ち運び可能な装置、器具は、食品接触面が汚染されるのを防止するような場所、方法で保管すべきである。

〔51 FR 24475, June 19, 1986, 54 FR 24892, June 12, 1989にて改正〕