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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

102  規格外食品の一般名
特定規格外食品の要件

§54  シーフードカクテル

§102.54 シーフードカクテル
 
1種類以上のシーフード食品材料により加工された包装シーフードカクテルの常用名は下記の通りであること。
(a) シーフードのカクテルに1種類のシーフード食品材料だけが含まれる場合、「cocktail(カクテル)」という語の前にシーフード食品材料の名称(例 shrimp cocktail(エビカクテル)、 crabmeat cocktail(カニ肉カクテルなど))を記し、§102.5 (b)に規定する方法で製品内のシーフード食品材料の重量の百分率を示す。
(b) シーフードカクテルに2種類以上の食品材料が含まれる場合、「seafood cocktail(シーフードカクテル)という語を、§102.5 (b)に規定する方法で製品内の各シーフード食品材料の重量の百分率を示す。