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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

130  食品規格:通則
一般規定

§3  定義及び解釈

§130.3 定義及び解釈
 
(a) 法第 201節に含まれる用語の定義及び解釈は、法に基づいて公布される規則中の用語として使用することができる。
(b) 食品の定義および同定規格を規定する規則が法第 401節に従って公布され、そこに指定される食品の名称が法第 401節、あるいはその他の規定に従って使用される場合、かかる名称は上述定義、規格に従う。但し、その他の規則により特に規定のある場合は除く。
(c) 法第 401節に基づき、定義及び同定規格、品質規格、容器の充填等を規定する規則の規定は、法の一般規定およびそこに含まれる品質の劣等化および偽りの商標に関係する規則の同時適用に影響を与えるような解釈をしてはならない。例えば、第 401節の規則はすべて、食品、および食品の構成要素あるいは材料として使用する物質は毒性があったり有害であってはならず、清浄、損傷のない良質のもので食品にふさわしくなければならないとしている。着色剤あるいは着香料使用の規則の中の規定は、損傷あるいは品質の劣等性を隠すような状態、方法、あるいは食品、が実際より良く見える、あるいはより価値があるように見える方法で使用することを認めていない。
(d) “safe and suitable (安全でかつ適切な)”とは、材料が、
(1) 使用されている食品中で適切な役割を果たす。
(2) 意図する目的を達成するために必要な程度を越えない量で食品中に使用されている。
(3) 食品中に使用される時、連邦食品医薬品化粧品法第 201節(s)、もしくは(t)に定義する食品添加物あるいは色素添加物ではない、あるいは法第 409節、もしくは 706節に従って制定された規則に従って定義、使用される食品添加物あるいは色素添加物であることを意味する。
(e) 法の第 403節(ⅰ)項は、規格化食品中のすべての材料の記載を求める。すべての材料は、本章 part 101 の要件に準拠して記載されなければならない。ただし、定義および同定規格が任意の材料について特定ラベル規定をもたない任意の材料は、これらの規定に準じて表示することができる場合を除く。
 
〔42 FR 14357, Mar. 15, 1977, 58 FR 2876, Jan. 5, 1993で改正〕