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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

173  食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
特定使用添加物

§300  二酸化塩素

§173.300 二酸化塩素

二酸化塩素(CAS Reg. No. 10049-04-4)は以下に規定される条件にしたがって食品に安全に使用することができる。
(a)(1)  当該添加物は、以下の方法で作られる。
(ⅰ) 亜塩素酸ナトリウムの水溶液を塩素ガスまたは次亜塩素酸ナトリウムと塩酸との混合物で処理する方法
(ⅱ) 亜塩素酸ナトリウムの水溶液を硫酸存在下で過酸化水素で処理する方法
(ⅲ) 亜塩素酸ナトリウムの水溶液を電気分解処理する方法
(2)  発生器からの流出物は、"Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater(水および廃水検査標準方法)(20th ed., 1998)"中のMethod 4500-ClO2 E、または同等の方法によって測定されたすべての塩素含有物質に対して二酸化塩素を90%以上(重量比)含む。Method 4500-ClO2 E(アンペロメトリー法Ⅱ)は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552 (a) と1 CFR part 51にもとづいて本規則の一部となる。この資料のコピーは、食品医薬品局食品安全応用栄養センター(HFS-200)(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)もしくは、米国公衆衛生協会(800 I St. NW.,Washington, DC 20001-3750)から入手することができる。また、食品安全応用栄養センター図書館(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD)または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(b)(1) 当該添加物は、本sectionのparagraph(a)(2)で言及したMethod 4500-CIO2 Eまたは同等の方法で測定される残留二酸化塩素にして3ppm以下の量であれば、鳥肉加工において抗菌剤として水中で使用することができる。
(2) 当該添加物は、本sectionのparagraph(a)(2)で言及したMethod 4500-CIO2 Eまたは同等の方法で測定される残留二酸化塩素にして3ppm以下の量であれば、生農産物でない果物及び野菜において抗菌剤として水中で使用することができる。二酸化塩素で果物及び野菜を処理してから水洗いする、あるいは湯通し、調理または缶詰にする。
 
[60 FR 11900, Mar. 3, 1995. 再指定 61 FR 14245, Apr. 1, 1996. 61 FR 14480, Apr. 2,1996; 63 FR 38747, July 20, 1998; 65 FR 34587, May 31, 2000; 70 FR 7396, Feb. 14, 2005 にて改正]