| 食 品 | 制 限 量 |
| ビール | 10p.p.m.を超えない残留レベルでの清澄化剤として。 |
| 錠剤状フレーバーの濃縮物 | GMPを超えない量の打錠補助剤として。 |
| 濃縮液体状の非栄養性甘味料 | GMPを超えない量での安定剤、賦形剤、および分 散剤として。 |
| 錠剤状非栄養性甘味料 | GMPを超えない量での打錠補助剤として。 |
| 液体状のビタミンおよびミネラル濃縮物 | GMPを超えない量での安定剤、賦形剤、および分 散剤として。 |
| 錠剤状のビタミンおよびミネラル濃縮物 | GMPを超えない量での打錠補助剤として。 |
| 食用酢(ビネガー) | 40p.p.m.を超えない残留レベルでの清澄化剤として。 |
| ワイン | 60p.p.m.を超えない残留レベルでの清澄化剤として。 |