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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

107  乳児食
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§30  免 除

§107.30 免 除
 
小売レベルで販売すべき、そのまま食べられる乳児食の容器が多単位包装されている場合、個々の容器は、連邦食品医薬品化粧品法 (法) 第 403節及び本章 Part 101 の§107.10, §107.20及び適用可能な sectionが要求する情報をすべてラベルに表示するものとする。但し、外装内に含まれる個々の容器のラベルは、法第 403(e)(1)節及び (ⅰ) (2)節の要件、及び§107.10 (a), (b)(2), §107.20 (b), (e), (f)に一致することを免除されるものとする。但し、
(a) 多単位包装は本 part の要件を満たす。
(b) 個々の容器は、小売条件下で小売包装内に確実に包まれ、小売包装からばらばらにならない。
(c) 個々の容器のラベルには、“This Unit Not Intended For Individual Sale(このセットはばらばらに販売するものではありません)”の記述を少なくとも高さ1/16インチのタイプ・サイズで表示する。当記述において、“Individual(ばらばらに)”という語の代わりもしくは、その語のすぐ後に “Retail(小売)”という語を使用してもよい。