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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

155  缶詰野菜
特定の規格缶詰野菜の要件

§200  その他の缶詰野菜

§155.200 その他の缶詰野菜
 
(a) 定義および同定基準が本 sectionにより定められる缶詰野菜は本 sectionのparagraph (b)に示した表の第1段に挙げたものである。当該缶詰野菜のそれぞれにおける野菜材料は当該表の第2段に定めた多汁野菜から適切な調製操作により得られる。当該材料の2つ以上の形態が当該表の第3段に示されている場合には、それぞれの当該形態をとる野菜は任意材料となる。野菜材料には本 sectionの paragraph (c)により求められるか認められる追加材料が添加され、本食品は容器内に密封されて腐敗を防止するように熱処理される。
(b) 本 sectionの paragraph (a)において言及した表は下記のようなものである。

Ⅰ−缶詰野菜の名称もしくは別称Ⅱ−由 来 Ⅲ−野菜成分の任意形態
アーチチョーク(チョウセンアザミ)アーチチョークの花芽全形;単数もしくは複数の
半切片;全芯;半切芯:四分割芯。
アスパラガスアスパラガスの萠芽の可食部で次のようなもの。
3 3/4インチ以上の上端部茎もしくは若枝。
3 3/4インチ以上の上端部の皮をむいたもの。皮をむいた茎もしくは若枝。
2 3/4インチ以上3 3/4インチ未満の上端部。チップ。
2 3/4インチ未満の上端部。先端。
小さく切り分けた萠芽。 切断した茎もしくは切断し た若枝。
先端を除去した萠芽を小さく切り分けたもの。根元部分の切断もしくは先端部分を除去した切断片。
ビーンスプラウトヤエナリの萠芽。
さやなしビーン グリーンビーン (ワックスビーン) のさやから取り出した種子、スナップ (皮つきの未熟なさやの小片) の有無を問わない。   
ライマビーンあるいはバタービーンライマビーンのさやから取り出した種子。   
ビートテンサイ (ビート) の根。全形;スライス片;四分割 片;さいの目切り:カット 片;くつひも状あるいはフ ランススタイルあるいは千切り。
テンサイ菜テンサイ (ビート) の葉、も しくは葉と未熟根。
ブロッコリブロッコリの結球部。
メキャベツメキャベツの萠芽。
キャベツキャベツの結球部の切断片。
ニンジン ニンジンの根。同 上。
カリフラワーカリフラワーの結球部の切断片。
セロリセロリの茎。切断片;芯。
コラードコラードの葉
タンポポ菜タンポポの葉。
ケールケールの葉。
カラシ菜 カラシナの葉。
オクラ オクラのさや。全形;切断片。
タマネギ タマネギの鱗茎。 同 上。
パースニップ パースニップの根。全形;四分割片;スライス 片;カット片;くつひも状 あるいはフランススタイル あるいは千切り。
ササゲササゲのさやから取り出した種子、スナップ (皮つきの未熟なさやの小片) の有無を問わない。
フィールドピー フィールドピー (ササゲ以外 のもの) のさやから取り出した種子、スナップ (皮つきの未熟なさやの小片) の有無を問わない。
青ピーマンピーマンの緑色さや。全形;半切片;小片;さいの目切り;細片;みじん切り。
赤ピーマンピーマンの赤熟さや。 同 上。
ピメント ピメントの赤熟さや。全形;半切片;小片;さいの目切り;スライス;みじ ん切り。
ジャガイモジャガイモの塊茎。全形;スライス片;さいの目切り;小片;くつひも状あるいはフランススタイルあるいは千切り。
ルタバガルタバガの根。全形;四分割片;スライス片;さいの目切り;カット片。
バラモンジン バラモンジンの根。
ホウレンソウホウレンソウの葉。全葉;葉のカット片もしくはスライス片;みじん切り。
サツマイモサツマイモの塊茎。全形;マッシュ状;小片あるいは単数もしくは複数のカット片 (たてに切った半切片は、小片あるいは単数
もしくは数のカット片という語の代わりに半切片としてラベル上に表示されてもよい) 。
フダンソウフダンソウの葉
フランスショウロ フランスショウロの実。
カブ菜カブの葉。
カ ブ カブの根全形;四分割片;スライス片;さいの目切り;カット片。
     
(c) 野菜材料に水を加えるが、ピメントは添加水の有無を問わずに缶詰することができ る。また、マッシュ状のサツマイモは水を加えないで缶詰にする。アスパラガスは水、アスパラガス汁、もしくは両者の混合物を加えて缶詰にしてもよい。本 sectionの目的のためには、アスパラガス汁とはアスパラガス植物の萠芽もしくは萠芽の一部を洗って加熱したものから抽出される澄明な未発酵液体をいい、アスパラガス汁と水の混合物が缶詰アスパラガス用充填液として使用される場合には当該混合物は水であるとみなされる。アーチチョークの場合には、酢もしくは安全かつ適当な有機酸 (それらのうちいずれも、連邦食品、医薬品、化粧品法第 201節sに定義されているような食品添加物ではなく、あるいはそれが上記のように定義されている場合には法第 409節に従って制定される規則に適合して使用される) を、完成缶詰野菜のpHを 4.5以下に下げるような量で添加する。明記した野菜の場合には、下記の任意材料、成分を添加することができる。
(1) 食用植物油 (アーチチョークおよびピメントの場合) 。
(2) スナップ (さやなしのヤエナリ、ササゲ、およびフィールドピーの場合) 。
(3) すべての野菜 (本 sectionの paragraphc3 (ⅲ) に挙げた調味料に関しては缶詰マッシュサツマイモを除く) の場合に、下記の任意調味料材料、成分のうち1種類以上のものを、本食品の味付けに十分なだけの量で添加することができる。
(ⅰ) 精製糖 (ショ糖) 。
(ⅱ) 精製コーン糖 (デキストロース) 。
(ⅲ) コーンシロップ、グルコースシロップ。
(ⅳ) 乾燥コーンシロップ、乾燥グルコースシロップ。
(ⅴ) 香辛料。
(ⅵ) 酢。
(ⅶ) 青ピーマンもしくは赤ピーマン (乾燥させてもよい) 。
(ⅷ) ハッカ葉。
(ⅸ) タマネギ (乾燥させてもよい)。
(ⅹ) ニンニク (乾燥させてもよい)。
(xi) セイヨウワサビ。
(xⅱ) レモン果汁もしくは濃縮レモン果汁。
(xⅲ) 重量比で完成食品の3パーセント以上の量のバターもしくはマーガリン。バターもしくはマーガリンが添加される場合には、安全かつ適当な乳化剤もしくは安定剤、もしくは両者を添加してもよい。バターもしくはマーガリンが添加される場合には、バターやマーガリンにより着けられる色やフレーバーを装ういかなる香辛料や着香料も使用されない。
(4) すべての野菜の場合に、下記の任意成分を使用することができる。
(ⅰ) 塩。
(ⅱ) グルタミン酸一ナトリウム。
(ⅲ) 本章の§172.535 の規定に適合するイノシン酸二ナトリウム。
(ⅳ) 本章の§172.530 の規定に適合するグアニル酸二ナトリウム。
(ⅴ) 加水分解植物蛋白。
(ⅵ) 自己分解イースト抽出物。
(5) すべての野菜の場合に、着香料 (人工のものを除く) を添加することができる。
(6) ビーンスプラウト (ヤエナリの萠芽) 、ライマビーン、ニンジン、青ピーマン、赤ピーマン、およびジャガイモの場合には、安全かつ適当なカルシウム塩を固化剤として添加することができる。
(7) ガラス容器に詰められる缶詰アーチチョークの場合には、アスコルビン酸を、完成食品 100グラム当り32ミリグラムを超えない量で添加することができる。
(8) 缶詰アスパラガスの場合には、アスコルビン酸、エリソルジン酸、もしくはアスコルビン酸かエリソルビン酸のナトリウム塩を、色を「白」タイプおよび「先端は緑の白」タイプに保つのに必要な量で添加することができる。
(9) ガラス容器に詰められる缶詰アスパラガスの場合には、塩化第一スズを、スズ(Sn)として計算して15p.p.m.を超えない量で添加することができる。但し、ふたを不活性素材で内張りしたガラス容器に詰められる缶詰アスパラガスの場合には、添加される塩化第一スズの量はスズ(Sn)として計算して15p.p.m.をこえてもよいが20p.p.m.未満とする。
(10) 缶詰ササゲの場合には、EDTA二ナトリウムを 145p.p.m.を超えない量で添加することができる。
(11) ジャガイモの場合には、EDTAカルシウム二ナトリウムを 110p.p.m.を超えない量で添加することができる。
(12) すべての野菜 (アーチチョークを除く。アーチチョークの場合には当該任意材料、成分の量は本 sectionの paragraph (c)の前文により定められている) については酢もしくは安全かつ適当な有機酸。添加することができるレモン果汁や濃縮レモン果汁の量と合わせた量が、製品の変色等の不都合をもたらすことなく有効な熱処理を可能ならしめるのに十分なだけのレベル以下であるような量で使用する。
(d) 定義および同定基準が本 sectionにより定められるそれぞれの缶詰野菜の名称は、本 sectionの paragraph (b)中の表の第1段において当該野菜を挙げる呼称となっている名称もしくは別称である。
(e) 当該野菜について複数の形態が本 sectionの paragraph (b)の表の第3段に明記されている場合には、ラベルは、存在する野菜材料の形態を示す単数もしくは複数の指定単語、もしくは別称がそのように指定されている場合には当該別称のうちのいずれかのものを表示するものとする。但し、缶詰ホウレンソウの場合には、使用される任意形態が全葉であれば、修飾語を伴わない「ホウレンソウ」という語を「全葉ホウレンソウ」という語の代わりに使用してもよい。
(f) (1) 本 sectionの paragraph (c)(1)に明記した任意材料が存在する場合には、ラベルは、“   oil added ( 〜油添加)” もしくは “With added oil (添加〜油含有)”という説明を表示するものとする。空欄は油の常用名を記入する。
(2) アスパラガス汁が缶詰アスパラガスの充填液として使用される場合には、ラベルは、“Packed in asparagus juice (アスパラガス汁に充填)”という説明を表示すること。
(3) 本 sectionの paragraph (c)(2)に明記した任意材料が存在する場合には、ラベルは、“With snaps(スナップ入り)”という説明を表示すること。
(g) 本食品の名称は、本章の§101.122 に明記したような、製品を特徴付ける着香料に関する表示、および、たとえば、“with added spice(添加香辛料入り)”、“seasoned with red peppers( 赤トウガラシで味付け)”、“seasoned with butter(バターで味付け)”のように、製品を特徴付ける香辛料や調味料に関する表示を含むものとする。当該野菜の名称が通常の購買条件下で見易いように明白にラベル上に表示される場合にはその場所にかかわらず必ず、本section の paragraph (e)および(f)(1)〜(3)に明記されている単語および説明事項は、文字、印刷、図表を間に入れることなく、当該名称の直前もしくは直後に明白に付記されること。但し、当該野菜の品種名は間に入れてもよい。
(h) ラベル表示。食品中で使用される材料、成分の各々は、本章part101および130の該当するsectionにより規定されるように、ラベル上に表示するものとする。
 
〔42 FR 14449, Mar. 15, 1977, 42 FR 30358, June. 14, 1977 にて改正;46 FR 56410, Nov. 17, 1981 ; 48 FR 10813, Mar. 15, 1983 ;49 FR 6711, Feb. 23, 198; 58 FR 2883, Jan. 6,1993; 59 FR 15052, Mar. 31, 1994〕